間違っていませんか?商標を使用する商品とサービス。

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1.広告

商標を使用するサービスをうかがうと、「広告」に使用するから、指定する役務に入れてほしいとのご依頼をいただきます。確かに特許庁データベース「特許情報プラットフォーム」(URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp /web/all/top/BTmTopPage)の「商品・役務検索」を使用して検索してみますと「広告業」をはじめとする広告に関連するサービスは第35類で多数ヒットします。

しかし、ここで注意していただきたいのは、商標法上の指定役務は他人のために行うサービスである必要があります。

つまり、第35類でいう「広告業」は他人から依頼を受けて他人のために広告を行い費用を受け取る、例えば広告代理店のような業務が該当するのであって、例えば、自社サービスを自社のパンフレッドで紹介するような広告は、第35類の広告業には該当しないのです。

なお、最近では当たり前のように個人でもWebサイトを開設する時代ですが、「バナー広告」も同じく第35類に分類されています。

例えば、他人のために自分のWebサイトの一部のスペースを提供して、バナー広告のリンクをはっている場合には、他人のための広告を自分のWebサイト上で行っているわけですから「広告業」に該当します。

2.Webサイト

出願の依頼を受けた商標の使用する商品またはサービスが「Webサイトです。」とのご依頼もよく受けますが、Webサイトそのものは商標法上の商品でもサービスでもありません。

例えばシステムエンジニアのように他人のためにWebサイトの作成を代行するサービスもあり、このようなサービスは第42類のサービスになります。

しかし、多くの場合、お話をうかがう限りですとやはり勘違いされているようです。ここでは、指定する商品またはサービスではなく「商標の使い方」が問題になります。

商標法では、商標の使い方はいくつか想定され、条文にも明記されております。

その中の一つに「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法2条3項八号)という条文があります。

なれないと読みにくいのですが簡単に説明します。

あくまで一つの解釈ですが、商品やサービスに関する「広告に商標を付して電磁的方法により提供する」道具がWebサイトです。

つまり、Webサイトではそこで取り扱っている商品またはサービスに対して商標を広告的に使用していると判断されるため、Webサイトの名称やロゴマークについて商標登録によって保護する場合、指定する対象はそのWebサイトで取り扱っている商品またはサービスを指定することとなります。

3.名刺

商標を使用する対象に「名刺」というご相談をいただきます。

そもそも、商標登録制度は商品またはサービスに使用する名称やマーク等の目印を法律によって保護する制度です。

しかし、考えてみて下さい。取引先のお客さんと交換する名刺は「商品」でしょうか?

確かに街には他人のために名刺を印刷して販売する名刺屋さんも存在しますが、多くの方は自分の商品を販売するために取引相手とあいさつを交わす際に名刺を交換します。

つまり、「取引書類に商標を付して頒布」する行為の一種が名刺交換であって、上記Webサイトで述べた通り、取引の対象となる商品またはサービスについて商標登録を受けることになります。

なお、特許情報プラットフォームをいくら検索してみても「名刺用紙」や「名刺入れ」等はヒットしますが、「名刺」はヒットしません。

これは名刺はお客さんからの依頼により印刷する内容が毎回異なるため、「名刺」は商標法上の商品ではないと考えられているためといわれております。

名刺屋さんが商標を登録を受ける場合、商品ではなく「名刺の印刷」というサービスを指定して登録を受けることとなります。

4.看板

最後に、商標を使用する対象に「看板」というご相談も良くいただきます。

既にご説明いたしました通り、商標登録制度は商品またはサービスに使用する名称やマーク等の目印を法律によって保護する制度です。通常ですと店内で看板を販売していることはなく、やはり看板は商品ではありません。

看板は客さんに商品またはサービスをアピールし、お店に呼び込むために店先または店の近くに立てます。

つまり、商品を販売またはサービスを提供する際に広告として商標を使用していることになります。

したがって、看板屋さんや看板を設置する工事屋さんを除き、看板を商標登録で保護するためにはその店舗で提供する商品またはサービスを指定して登録を受けることとなります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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