商標登録出願の際に、指定役務として広告業を選択する際には注意が必要です。
例えば、飲食業の提供サービスについて自社のホームページで宣伝広告を行う場合は、商標法にいう広告業には該当しないからです。
商標法に定められる商品や役務は、他人のために提供するものであるという限定があります。
具体的には電通や博報堂などの広告会社を連想して頂ければよいとおもいます。
電通や博報堂が、仮に飲食業の提供サービスについて広告を行って居る場合は、他人のために広告活動をして収益を上げているのであって、自ら飲食業を経営しているわけではありません。
この様に他人のために広告を行う場合には商標法上の題35類の区分を選択する必要があります。
これに対し飲食業の提供サービスについて自社のホームページで宣伝広告を行う場合は、他人のために宣伝広告を行うわけではありませんので、この場合は本来の業務である「飲食業の提供」(第43類)を指定すればよいのです。
自社のホームページで宣伝広告を行う場合は、最終的には宣伝広告が目的ではなくて、飲食業の提供サービスが目的になるからです。このため大元の飲食業の提供サービスをまずは押さえておく必要があります。
仮に広告業のみを勘違いして出願した場合には、たとえ広告業について商標権が得られたとしても飲食業の提供サービスについて商標権を取得していなければ、他人に飲食業の提供サービスについて商標権を取られてしまう場合があります。こうなっては本末転倒です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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