商標権と著作権-著作権の処理は終わっていますか?

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1.商標権と著作権

文字だけが商標として登録を受けることができるものではありません。

図形等を含む商標も登録を受けることが可能であり、例えば、以下のように、アニメーションのキャラクターを含む態様で商標登録を受けている例も多く見受けられます。

以下の商標はDVDなどに使用されていますが、商標登録を受け、商標権を得た上で使用されていることになります。


(商標登録第5243740号の商標公報より引用)

他方、上記登録商標において、アニメーションのキャラクターの部分は、著作権法でも保護されます。

著作権法は、著作物等を保護する法律であるところ、上記登録商標中、アニメーションのキャラクターは著作物に当たります。

著作権が制限される場合に当たらなければ、例えば、上記のアニメーションのキャラクターを無断で複製する行為には、著作権侵害が成立します。

商標登録出願手続に際し、出願商標を、自己が作成する場合もあれば、第三者が作成する場合もあると思われます。

自己が作成する場合には、職務著作に留意する必要があるものの、著作権の帰属に特段の手当は必要ないと考えられます。

他方、第三者が作成する場合には、出願商標が著作物であれば、著作権の帰属等につき、契約書を作成の上、明確に定めておくことが望ましいといえます。

2.商標権と著作権の優劣

第三者が出願商標とする著作物を作成する場合、出願人Aは第三者Bから著作物の提供を受けた上で、商標登録出願手続を行うものと考えられます。

その際、出願人Aが第三者Bとの間で契約を締結し、著作権の帰属につき、定めておかなければ、第三者Bに著作権が帰属すると判断されるおそれがあります。

これは、著作権法が著作権は著作物の創作者たる著作者に帰属すると定めているためです。商標登録出願の審査では、第三者の著作権の存在を理由に拒絶されることは通常なく、商標権はAに帰属するものの、著作権はBに帰属したままという事態も生じ得ます。

商標権と著作権が分属するに至った場合、その優劣が問題となりますが、商標法は以下のように定めています。

(他人の特許権等との関係)
第29条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
(他人の特許権等との関係)

すなわち、商標法は、商標権者であったとしても、先行の著作権と抵触するとき、登録商標を使用することはできないと定めており、商標権よりも著作権の方が優位するとされています。

 そのため、上記の例に当てはめれば、Aは商標権者であるものの、Bが著作権者である以上、AはBに劣後することになり、AがBから登録商標の使用中止を求められれば、応じざるを得ないということになります。

3.著作権譲渡契約

商標登録を受けたにもかかわらず、登録商標を使用できないといった事態を避けるためにも、出願人は著作権を著作権者から譲り受けておくことこが望ましいといえます。

また、出願人・著作権者間の著作権の譲渡について、個別の事情に照らして、黙示の合意が認められる場合もあると考えられるものの、合意を明確なものとする観点からは、契約書を作成しておくべきといえます。

また、著作権は、1個の権利ではなく、複製権、上映権、譲渡権などの複数の権利の束とされています。

著作権譲渡契約の契約書を作成するに際し、一般的な注意事項としては、全ての著作権を譲渡の対象とするとともに、著作権法27条及び28条の権利については、契約書に明記することが挙げられます。

著作権法が以下のように定め、契約書にはっきり書かなければ、著作権者への留保を推定しているためです。

(翻訳権、翻案権等)
第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(翻訳権、翻案権等)

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

(著作権の譲渡)
第61条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
(著作権の譲渡)

また、著作者は、著作権に加え、著作者人格権を持っていますが、この著作者人格権は以下のとおり譲渡することができません。

そこで、著作者人格権の不行使を契約書にはっきり書く必要があります。

(著作者人格権の一身専属性)
第59条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
(著作者人格権の一身専属性)

4.おわりに

第三者に出願商標とする著作物の作成を依頼する際、出願人は、通常、依頼の趣旨を説明すると思われ、第三者も自己の著作物が商標として使用されたり、商標登録を受けたりすることを了承している場合が多いと思われます。

そのため、紛争となるケースは少ないと考えられますが、リスクを軽減する観点からは、著作権の処理を適切に行うことが大切であるといえます。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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