キャラクターデザインは意匠登録ではなく商標登録で保護しよう

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ⅰ 本当に意匠登録でいいのですか?

商標権は商品またはサービスに使われる目印を法律によって保護するための権利です。

ここで、権利の対象となる商標は何も「文字」だけには限られてはおらず、例えば「ロゴタイプ」や「シンボルマーク」「キャラクターデザイン」等のデザイン化された「ロゴマーク」も商標として認められている点に注意が必要です。

 一方、意匠権は物品の見た目となる外観形状を法律よって保護するための権利です。

例えば、自動車メーカーが「スポーツカー」のデザインを他社にまねされぬよう保護したり、運動具メーカーが新作の「スニーカー」のデザインを保護するときに利用されます。

なお、意匠権の効力は「デザイン」とそのデザインが施された「物品」によって決まります。

例えば、文房具メーカーが新たに創作した「ボールペン」のデザインを出願・登録した場合、他人が無断で類似したデザインの「ボールペン」を製造・販売した場合、無断で製造・販売した他人は原則として文房具メーカーの意匠権を侵害することとなります。

 「デザインの保護」=「意匠権による保護」と覚えてしまいますと、上述のように「ロゴマークを意匠登録したい」ということになってしまうのかもしれません。

こういったケースの話をうかがっておりますとそのほとんどが、ロゴマークは商品またはサービスの目印として、つまり商標として使われております。

このような場合には、丁寧に説明しますとみなさん納得して商標登録に切り替えて出願して下さいます。意匠登録出願を検討している場合には、そのデザインが「商品またはサービスの目印」なのか「物品の見た目」なのか、もう一度よく検討してみてください。

ⅱ キャラクターデザインと商標登録

 また、似て非なる題材として、「キャラクターのデザイン」に関するご相談もよく受けます。昨今のゆるキャラブームに由来してか、新たに考えたキャラクターのマネをされたくないので、商標登録してほしいというご相談です(余談ですが「ゆるキャラ」も商標登録されています「商標登録第5421696号」等)。

 キャラクターのデザインは著作権による保護だけで十分とも考えられますが、キャラクターデザインが商品の目印としての役割を果たすことも十分ありますし、また、実際にマネされた事態を想定すると、登録を受けておくことは非常に魅力的であり、有効な手段と考えます。

 ここで気を付けていただきたいのが、上述の通り商標権は「商品またはサービス」に使用する目印を法律で護るための権利です。「キャラクターデザイン」は目印になり得ますが、「グッズ」や「雑貨」は商標法上の商品でもサービスでもありませんので、グッズや雑貨という対象を指定して出願することは認められておりません。

 では、特許情報プラットフォーム(URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage)で実際に検索してみますと、例えば熊本県のゆるきゃら「くまモン」(商標登録第5540074号等)や彦根市のゆるきゃら「ひこにゃん」(商標登録第5104692号等)等、有名なキャラクターは基本的な静止体型で商標登録されております。

くまモンの登録商標例
特許庁公開の商標公報より引用

ひこにゃんの登録商標例
特許庁公開の商標公報より引用

 注目していただきたいのは、いずれの登録においても共通していることは、例えば「キーホルダー」「印刷物」「文房具類」「クッション」「被服」といったように、使用するグッズの中でも個別具体的な商品を指定した上で、登録を受けているということです。

 なお、商標法の費用体系として区分という制度があります。指定商品の幅取りが増えると指定する区分数も増え、その結果ご負担いただく費用も増額されてしまう点にも注意が必要です。

キャラクターデザインに関する商標登録を検討される場合、あまり欲張りすぎず費用対効果も検討して出願する必要があります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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