あなたのデザイン原案が意匠登録できない理由

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(1)どうしてデザインが意匠登録できないのか?

意匠法により守られるデザインには制限もある

デザインが完成したから意匠登録でそのデザインを守ろう、と考えて専門家に相談したところ、的外れな回答が返ってくるケースがあります。

デザインを保護したいのに、そのデザインは守られないと専門家は指摘します。でもなぜそうなるかが分からない。この最大のポイントは次の点に要約されます。

誰にも知られていないデザインであることが必要

意匠法で守られるデザインは、未だ誰にも知られていないことが求められます。既にインターネットや広告で公けにしてしまったものは、意匠登録の対象外です。

もちろん、そのデザインを使った作品を販売した場合でもアウトになります。自分が創作したデザインであってもアウトになるので注意を要します。

うっかりデザインを外部に示してしまったケースでは、大至急お近くの意匠登録の専門家に相談ください。デザインを発表した場合でも保護されるケースがあります。ただし、特許庁への手続に時間的制限があり、その時間内に手続をしないと意匠登録が不可能になります。

簡単に思いつくことができないデザインであることが必要

既に存在するデザインを参照することにより、誰もが思いつくようなデザインでは特許庁は登録を許可しません。誰でも創ることが可能なデザインに対して、一人だけに意匠権を設定して守る必要はないからです。

このため、これまで知られていないデザインであることだけを主張しても意匠権が得られないケースもあります。

(2)デザインそのものでは意匠登録できないのはなぜ?

デザイン原案そのものは意匠登録できない点が盲点に

デザインが完成した場合、そのデザインを保護しようとしてコツン、とストップするケースがあります。それはデザイン原案そのものを法律で守ろうとしたケースです。

デザイン原案を守らなくて何を守るのだ、とあなたは感じませんか?ここでなぜ原案が守られないか、図を使って説明します。

(1)万年筆のデザイン原案はどうなる?

図1 万年筆のデザイン原案が完成

万年筆デザイン原図

例えば、上記の図1に示される万年筆のデザインを考案したとします。このデザインを意匠登録しようとして壁に突き当たる最大のポイントは、意匠権では、万年筆の製造販売の独占権しか得られない、という点にあります。原案そのものは意匠権ではカバーされません。

図2を見てみましょう。

図2 万年筆のデザイン原案と万年筆の意匠権の関係

万年筆のデザイン原案と万年筆の意匠権の関係

意匠権の場合、デザインが具現化した下側の万年筆そのものの製造販売を独占可能です。けれども上側の万年筆のデザイン原案そのものは意匠権では守られないのです。意匠登録の場合、デザインを提出するのみならず、そのデザインがどの物品について使われるのか宣言しなくてはなりません。そしてその宣言した物品についてのデザインとして意匠権が働く、という関係なのです。

上側の、モチーフとしてのデザインは意匠登録されない状態のままです。

(1)自動車のデザイン原案はどうなる?

図3 自動車のデザイン原案が完成

自動車原図
自動車のデザイン原案の場合も同様です。仮に自動車のデザインが意匠登録されたとしても、意匠権により制限されるのは、デザインが施された自動車の製造販売のみです。デザイン原案が意匠権で守られないことは同様です。

図4 自動車のデザイン原案と自動車の意匠権の関係

自動車のデザイン原案と自動車の意匠権の関係

(3)デザインを描いた原図を意匠登録するのは?

デザインを描いた原図を意匠登録するのは有効か?

図5 デザインを描いた原図

自動車の原画そのもの

答えからいうと、この方法は的外れです。仮に図5のデザイン原案の原図が意匠登録されたとしても、その原図を製造販売する権利のみを独占できるだけです。原図から想像できるデザインを元に自動車を製造販売してもデザイン原図の意匠権によりストップさせる効力はありません。

これではあんまり、ではありませんか。

(4)著作権ではどうか

著作権により原図のコピーは制限されるが

著作権は著作物の創作完成により、同時に生まれます。ですので、何か役所に権利発生のための登録を行う必要はありません。著作権は自動的に生じます。

著作権により、著作権者の許しを得たもの以外は、業務として図5に示したデザイン原図のコピーが制限されます。

ただ、他のデザイナーが、図5のデザインを本当に知らない場合は、他のデザイナーが図5とそっくりそのままのデザインをたまたま偶然に描いたとしても著作権の侵害にはなりません。

著作権侵害は、複製コピーした事実がなければ生じないからです。

(5)商標権ではどうか

商標権により物品にしばられることなく保護可能

デザイン原図をワンポイントマークの様に使うのであれば、商標権も選択肢の一つです。商標権なら、デザインを施す物品の限定がないので、あらゆる商品・役務に表示する独占権が得られます。

広くデザイン原図を保護することを考えているなら、商標登録は有効な保護手段の一つとなるでしょう。

実際に商売に登録商標を使用していないなら取り消される場合も

ただし、商標権の場合は、登録のある商標を現実に業務上使用している状態が必要です。日本で3年間使っていない状態が続くと、ライバルなどの申し出により登録が取り消されることもあります。

このため商売に使わないデザインを登録したとしても権利が無くなるデメリットもあります。

(6)まとめ

上記に説明した通り、デザイン原案を保護するのは意外に難しいことが分かると思います。

ただ、意匠登録や商標登録を済ませておけば、誰がそのデザインをいつ創ったかは国の保証が得られます。こういった理由から、デザイン原図についても意匠登録や商標登録を検討するのもよいでしょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

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