グッズ・雑貨を商標登録する方法が分かる

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(1)指定商品としてグッズ・雑貨を選ぶ方法

指定商品にグッズ・雑貨を選ぶ際の注意点

商標登録の申請の際の願書には、商標をどのグッズや雑貨に使用するかを指定する必要があります。実際には願書の指定商品(指定役務)の欄にグッズや雑貨を記載します。

ところが特許庁では指定商品の欄に「グッズ」とか「雑貨」と、そのまま記載することは認めていないのです。

グッズとか雑貨との記載では、具体的に何の商品か分かりません。例えば、美容のグッズや雑貨といっても、化粧品を意図しているのか、爪切りを意図しているのか、パフを意図しているのかが不明です。

商標権者側の意図としては、美容グッズといえば美容に関連する商品全てを意味すると考えるでしょう。ところがライバルの立場から見ると、美容グッズに関連する商品といわれても、具体的に取り上げた一つの商品が美容グッズになるのか、はたまた健康グッズになるのかは分かりません。

商標権者は美容グッズに該当すると主張する商品であっても、競業者にとっては、それは健康グッズであって美容グッズではないと感じる商品もあるでしょう。

そもそも美容グッズと健康グッズはどこがどうちがうのか、といった別の議論も生じるかも知れません。

このように商標権の範囲について、商標権者と、グッズ・雑貨を扱う業者との間で解釈上のトラブルが発生するようなあいまいな表記は特許庁では認めていないのです。

(2)商標登録の願書にグッズ・雑貨と記入したらどうなるのか?

実際にグッズ・雑貨と記載したら拒絶されます

願書の指定商品(指定役務)の欄にグッズ・雑貨と記入した場合、審査官から拒絶理由通知がきます。この拒絶理由は、商標法第15条第1項第3号に基づくものです。

「商標登録出願が第6条第1項または第2項に規定する要件を満たしていないとき」は、審査官は拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
商標法第15条第1項第3号の条文

商標法の第6条第1項または第2項とは何でしょう?

商標法の第6条第1項または第2項には、願書への指定商品の記載方法が規定されています。

第1項「商標登録出願は、商標の使用をする一または二以上の商品または役務を指定して、商標ごとにしなければならない。」
第2項「前項の指定は、政令で定める商品および役務の区分に従ってしなければならない。」
商標法第6条第1項および第2項の条文

願書に「グッズ」とか「雑貨」と記載すると、グッズや雑貨の表現自体は複数の商品を意味することになるので、商品を指定したことになりません。

また願書に「グッズ」とか「雑貨」と記載しただけでは、政令で定める商品および役務の区分に従った記載とも認められないので商標法の第6条に違反することになってしまいます。

この6条違反を解消できなければ、商標登録を受けることができず、商標権も得られません。

(3)グッズ・雑貨と記入した場合の拒絶理由解消法

審査官から拒絶理由がきた段階で、出願人はグッズや雑貨と記載した点について意見を述べる機会が与えられています。

例えば、意見書で「グッズ」や「雑貨」との記載は化粧品、せっけん類を意味するのだ、と主張して、願書の記載を「グッズ」や「雑貨」から「化粧品、せっけん類」に補正したとします。

この場合、特許庁の商標審査官はその意見を認めません。「グッズ」や「雑貨」との記載が「化粧品、せっけん類」を意味することは、願書のどこにも記載されていないからです。

実際に手続補正書を提出したとしても、その補正は却下されます。

「願書に記載した指定商品についてした補正が要旨を変更するものであるとき」は、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
商標法第16条第1項の条文

手続補正が却下された結果、審査官からの拒絶理由は解消されないまま残るので、願書に「グッズ」や「雑貨」と記載した商標登録出願は、最終的に拒絶査定になります。

(4)まとめ

商標登録の手続であいまいな記載は御法度

上記の説明で分かる通り、願書に「グッズ」や「雑貨」と記載した場合、直接的な回復手段はないことになります。

特許庁の商標登録出願の審査で認められるのは、願書に記載された「グッズ」や「雑貨」を削除する補正だけです。

おそらく願書の指定商品(指定役務)の欄に「グッズ」や「雑貨」と記入した場合は、これらの「グッズ」や「雑貨」を削除しても大丈夫、とはならないと思います。

削除しなければ救済できない事項を願書に記入することは避けなければなりません。

また逆に「グッズ」や「雑貨」との記載を削除してもOKであるなら、最初から「グッズ」や「雑貨」と記載しなければよいのです。

具体的な商品を指定する

「グッズ」や「雑貨」とかの表記ではなく、「化粧品」、「せっけん類」、「歯磨き」といった具合に、政令で定める商品および役務の区分に従った記載であれば特許庁で拒絶されることもありません。

商標登録出願の願書にあいまいな事項を記載しても、何一つ良いことはありません。

誰がみても分かるように、できるだけ具体的に列挙して記入しましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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