商標は、ひらがな・カタカナ・アルファベットのどれが良いか

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文字商標はどの形式でいくのが損をしないか

文字だけの商標について、平仮名でいくのか、片仮名でいくのか、またはアルファベットでいくのかは悩ましい問題です。

商標「ファーイースト国際特許事務所」の場合で説明します。

  1. ファーイースト国際特許事務所
  2. ファーイーストコクサイトッキョジムショ
  3. ふぁーいーすとこくさいとっきょじむしょ
  4. Far East International Patent Office

ファーイースト国際特許事務所の文字商標を考えた場合、およそ上記の通り四通りの場合が考えられます。

これらの商標のうち、どれを商標登録する必要があるのでしょうか。また全部登録する必要はあるのでしょうか。

結論としては、全部を登録する必要はないです。商標権の効力は同じ読み方のものに及ぶからです。

上記の四つの商標は読み方が同じですので、どれか一つについて商標権を取得しておけば、他の三つについても商標権の効力が及びますので、他人は上記の四つの商標について勝手には使うことができなくなります。

どの商標を登録するか悩む場合には

特許庁に商標登録出願して登録される商標は、特許庁に願書を提出した後は変更することができません。

特許庁で審査を受けて実際に特許庁に登録される商標は、あなたのブランドの中心点を定めるものです。

このため、どの形態の商標を選ぶか悩んだ場合には、一番よく使うもの一つを商標登録出願します。

商標「ファーイースト国際特許事務所」の場合は、実際には「ファーイーストコクサイトッキョジムショ」とか「ふぁーいーすとこくさいとっきょじむしょ」とかのカタカナだけの商標やヒラガナだけの商標は使う機会がほとんどありません。

ですので、かたかなだけの商標やひらがなだけの商標は登録する必要はないです。

実際にお客さまに発送する書類とか、ホームページでは「ファーイースト国際特許事務所」の商標を使うことが多いので、これを商標登録します。

誤解しやすい点ですが、商標「ファーイースト国際特許事務所」だけを商標登録した場合、それ以外のカタカナ、アルファベット表記のパターンの商標は使えなくなるかというと、それはありません。

登録商標として「ファーイースト国際特許事務所」を選択することにより、登録商標「ファーイースト国際特許事務所」について独占権である商標権が得られます。

登録商標「ファーイースト国際特許事務所」以外の、「ファーイーストコクサイトッキョジムショ」とか「ふぁーいーすとこくさいとっきょじむしょ」とかの商標は他人は使えなくなります。他人が使えない範囲であれば、事実上、ファーイースト国際特許事務所がひらがなの商標やかたかなの商標を使用しても、だれからも文句を言われることはないことになります。

アルファベットの文字商標を選択する場合の注意点

一点、注意しなければならない点があります。

もし将来、外国に商標登録をしなければならない具体的な事情があるのであれば、日本語の文字が入った商標は選択せず、アルファベットのみの文字商標を選択することがよいです。

日本語が入った商標は、外国では理解されませんので損をします。

外国人は日本語の「ファーイースト国際特許事務所」を見ても、それを何と発音するのか理解しない方が多いです。

このため外国で日本語による「ファーイースト国際特許事務所」を商標登録したとしても、それが「Far East International Patent Office」と同じとは理解されません。このため、実際に外国で商標権侵害問題が発生した場合には、侵害者から「日本語なんて一般の人は全く読めないから、需要者がうちのFar East International Patent Officeと間違えることはない」、と主張してくることが予想されます。

日本語で登録すると、外国では侵害者は侵害の事実をなかなか認めないため簡単に裁判で勝てなくなってしまいます。

ですので、将来外国に出願する具体的な予定がある場合にはアルファベットの文字だけで構成され、日本語を含まない商標を選択するのがよいです。

アルファベットだけで構成された文字商標についての日本の登録商標を利用して、後から有利に国際商標登録出願をすることができるからです。

例外として、日本語が付いている商標は外国では高級感がでますので、日本製であることをあえて外国で強調する場合には日本語の商標で攻めるパターンもあることを頭の隅に入れておいてください。

文字商標にデザインを加える場合には要注意

次に下記の事例を見てください。商標(1)には文字にデザインが加えられていて、商標(2)には文字にデザインが加えられていません。

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仮に文字にデザインが加えられた商標(1)を商標登録するとします。

商標権が発生してから、三年間、文字にデザインが加えられていない商標(2)のみを日本で使用していて、デザインが加えられた登録商標(1)を日本で全く使用していない場合、登録された商標を使用していないことを理由として、商標登録の取消審判の攻撃を第三者から受ける場合があります。

要は、商標権者には、特許庁に登録された商標そのものを使用する義務が課せられている、ということです。

文字にデザインが加えられた登録商標(1)そのものを使用している事実を証明しない限り、文字にデザインが加えられた登録商標(1)の登録が取り消されてしまう場合があります。

このため商標登録をする商標は、必ず使い続けることのできる商標である必要があります。

どれでも登録すればよい、ということではありません。

不使用を理由とする商標登録の取消は、他の誰かが申請しないと審理されません。このため不使用の期間があった場合に自動的に商標登録が取り消されるわけではありませんが、不使用取消審判の攻撃に備えておくことに越したことはないです。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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