ファーイースト国際特許事務所は反社会的勢力を排除します

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ファーイースト国際特許事務所は、反社会勢力を排除します

反社会的勢力の排除

1 弊所は、依頼者(法人である場合には、役員及び経営に実質的に関与している者を含む。以下本条において同じ。)が以下の各号に該当する者であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)
(2)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用した又は利用している者
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与している者
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者

2 弊所は、依頼者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。

(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて弊所の信用を棄損し、又は弊所の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3 前二項の規定により本契約が解除された場合には、弊所は解除により生じる依頼者の損害について一切賠償ないし補償することは要せず、また、解除により弊所に損害が生じた場合には、依頼者は損害を賠償するものとします。