商標登録料納付書をつくりましょう

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索引

(1)商標登録料の納付について

(1−1)商標登録料の料金は?

商標登録料には、一括納付(10年分)と5年ごとの分割納付(前期・後期)があります。
 
  一括納付         区分数×28,200円(10年分)
  分割納付(前期・後期)  区分数×16,400円(5年ごと)

(1−2)どのように納付すればいいですか?

商標登録料を納付するにはいくつかの方法があるので、ご自身に合ったものを選んでください。

1)特許印紙で納付

〈書面手続きのみ〉

商標登録料納付書の所定の欄に特許印紙を貼付し、納付します。
書面手続きの場合のみ可能です。

2)予納制度で納付

〈書面・オンライン手続き〉

特許庁に前もって登録料の見込額を納付しておくものです。これは特許印紙で納めることになります。そしてその後、納付が必要な際にそれぞれの料金を引き落とす制度です。

この方法をとるためには、事前に予納届と予納書(特許印紙を貼付したもの)を提出しておきます。

そして商標登録料納付書には、【納付金額】欄の上部に次の項目を追加します。

 【登録料の表示】
  【予納台帳番号】: 特許印紙を納付した際に特許庁からつけられる番号のことです。

また書面の場合には、納付者の欄に押印をするか、識別ラベルを貼付してください。

3)現金制度によって納付

〈書面手続きのみ〉

特許庁から交付される納付書を使って振り込みます。日本銀行の歳入代理店などで対応可能です。振り込んだ証として、「納付済証(特許庁提出用)」を必ず添えておきます。

4)電子現金納付制度を使って納付

〈オンライン手続きのみ〉

これは財務省の電子現金納付システムを使って登録料を納める方法です。

「インターネット出願ソフト」を使うことによって、納付書番号を得るところから設定登録料を納めるまでの一連の手続が可能です。ただ前もって電子証明書を入手したり、ソフトをダウンロードしておくことが必要です。

5)口座振替制度での納付

〈オンライン手続きのみ〉

まず、金融機関に口座をつくる必要があります。このとき、特許庁に口座振替ができることを必ず確認しておいてください。

そして申出人(納付者)と金融機関、特許庁での三者間の契約に基づいて登録を行います。これによって特許庁が納付者の口座から納付書に記載された金額を引き落とします。

そのためには、事前に口座振替の「申出書」を提出することと、「振替番号」を取得しておく必要があります。

6)包括納付制度を使い、納付

「包括納付申出書」を提出することで、1つずつの案件で個別に登録料納付書を提出する必要はなくなります。そして申出人の予納台帳、もしくは指定銀行口座振替から登録料を支払うことが可能となります。

これによって自動的に商標権の設定登録ができる制度です。

(1−3)支払い期限は?

商標登録料を納める期限は、登録査定の謄本が出願した人の手元に届いた日の翌日から30日以内となっています。

この間に納付が困難な場合は、期間延長請求書の提出と追加の手数料2,100円を支払うことで、期限をさらに30日延ばすことが可能です。

さらに平成28年4月1日からは、期限が経過した後2か月以内であれば、期間延長請求書の提出と追加手数料4,200円の支払いによって、登録料の納付が認められるようになっています。

ただし、設定登録料をこの期間内に納めなかった場合は、出願が却下されます。

(2)商標登録料納付書の様式や注意点について

(2−1)様式のダウンロード

商標登録料納付書には規定の様式があり、それに従って作成していきます。

1)書面手続きの場合

特許庁のHPにある「納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)」のページを開くと、「1. 納付書等の様式」→「(1)設定納付書(出願番号)」→「商標」の欄にPDFとWordの様式があります。

これに沿って、A4用紙で作成します。

2)オンライン手続きの場合

「電子出願ソフトサポートサイト」からひな形をダウンロードし、Wordや一太郎で開いて、必要項目を記入していきます。

完成後は、「インターネット出願ソフト」から送信できます。この出願ソフトには様式は組み込まれていないため、注意が必要です。

(2−2)納付書の項目について

特許庁のHPにある様式のなかから、商標登録料納付書の以下の項目についてご説明します。

〈1〉【書類名】

「商標登録料納付書」としてください。

〈2〉【提出日】

特許庁に提出する日を和暦で記入します。

〈3〉【あて先】

「特許庁長官殿」 としてください。

〈4〉【出願番号】

特許庁が出願した人につけるものです。「商願○○○○-○○○○○○ 」という番号を記します。

〈5〉【商品及び役務の区分の数】

特許庁の登録査定に通った商品及び役務の区分の数を記入します。

審査の過程で補正を行い、区分を削除した場合は、出願時の区分数とは異なっているため注意が必要です。

〈6〉【商標登録出願人】

  • 【氏名又は名称】
    個人では氏名、法人では会社名となります。

〈7〉【納付者】

  • 【識別番号】
    識別番号通知にある番号を記入します。この通知は特許庁から届くものです。わからない場合は空欄で問題ありません。
  • 【住所又は居所】
    納付者の住所を記載します。 法人の場合は会社の住所となります。
  • 【氏名又は名称】
    納付者が個人の場合は氏名、法人の場合は会社名を記入します。押印は不要です。
  • 【代表者】
    法人のみ記載が必要です。 個人の場合はこの欄は不要です。

〈8〉【納付金額】

(   円)の欄に、特許印紙の額を記してください。一括納付の場合は28,200円、分割納付の場合は16,400円に区分数をかけた金額になります。

〈9〉【特許印紙】

特許印紙をこの欄に貼り付けます。割り印は必要ありません。

(3)もしも、不備があったときには

提出した商標登録料納付書に不備が見つかった場合は、特許庁から「納付書補充指令書(設定)」が届きます。ここで指定された期間内に「商標登録料納付書(設定補充)」を提出して、不備を解消します。

もし期限内に提出されない場合は、納付手続が却下されるので注意してください。

ファーイースト国際特許事務所に手続を依頼している場合には、全てファーイースト国際特許事務所があなたに代わって手続を行います。このため、手続不備による権利失効を心配する必要がありません。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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