索引
(1)消費税のかかる費用、かからない費用
商標の出願から登録までにはいくつかの段階があり、その時々で必要とされるお金があります。
もし、手続きを弁理士に頼んだ場合、依頼者が支払う費用は大きく分けて下記の2つになります。
- 1)特許庁へ提出する印紙代
- 2)特許事務所に支払うための手数料・報酬
このとき、
- 1)の特許庁への印紙代 → 消費税は上乗せされません
- 2)の特許事務所への料金 → 消費税が必要です
特許事務所から届く請求書には、1)と2)を合わせた金額が記されていますが、詳細を確認すると、2)の特許事務所の費用のみに消費税がかかっていますので、確認してみてください。
(2)商標の出願から更新までの費用
商標登録の際にかかる消費税をより理解するために、実際に出願から登録の過程でどんな費用が発生するのかを含めて、改めて確認してみましょう。
商標登録の費用は区分数によって料金が変わります。ここではわかりやすいように1区分の場合で考えます。
●商標登録時の費用(1区分の場合)
*以下の青字部分が消費税の対象となるものです。
[出願時]
商標調査料(ファーイーストなら無料) + 特許庁印紙代(基本出願料)12,000円 + 出願時手数料
[意見書・補正書作成時]
意見書・補正書作成・提出の手数料(特許庁から拒絶査定が届き、特許事務所に頼んだ場合)
[登録時]
- 特許庁印紙代(登録料)28,200円(10年分) + 登録時手数料(成功報酬)
[更新時]
- 特許庁印紙代(更新料)38,800円(10年分) + 更新時手数料
商標を調査するときの料金や各手数料に関しては、特許事務所によって異なる価格が設定されています。そして、特許庁への印紙代を除いた料金の合計額に消費税が上乗せされると覚えておいてください。
(3)商標権を譲渡する場合
商標権は、他者に譲渡することができます。
このとき商標権は、特許権、意匠権などの権利やノウハウ、その他の無体財産権などとともに、事業として対価を得て行う資産の譲渡となるため、消費税の課税の対象です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247