商標登録で広告業を指定する際の注意点

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商標登録の出願する際、特に広告業を指定する場合は慎重に考える必要があります。

なぜなら、商標法で言及されている商品やサービスは、他人のために提供されるものに限られているからです。

例えば、自社の飲食業のサービスを自社のウェブサイトで宣伝する行為は、商標法上の「広告業」には当てはまりません。この点が非常に重要です。

自社で宣伝活動を行っている場合、その主目的は自社のサービスを促進することにあり、他人のために広告サービスを提供しているわけではないのです。

具体的に、電通や博報堂のような広告会社が第三者の飲食サービスに対して広告活動を行う場合は、彼らが提供するサービスは他人のためのものであり、広告業としての活動に該当します。

これらの企業は他人のために広告サービスを提供し、その対価を受け取っており、自らが飲食業を経営しているわけではありません。

したがって、他人のために広告を行う場合には、商標法上第35類(広告業)の区分を選択する必要があります。

これに対して、自社の飲食業サービスを自社のウェブサイトで宣伝する場合は、他人のためではなく、自社のサービス促進が目的であるため、例えばレストラン等の外食産業の場合には第43類(飲食業の提供)を指定するのが適切です。

誤って広告業のみを指定して商標登録を出願した場合、広告業に関する商標権を得られたとしても、本来の目的である飲食業のサービスに関する商標権を確保していないと、そのサービスに関して他人に商標権を取得されてしまうリスクがあります。

これは望ましくない結果を招き、結局は本末転倒になってしまいます。

商標登録を考える際は、自社のサービスの性質を正確に理解し、適切な役務の区分を選択することが非常に重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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