うちと同じ商標の名刺を配るのをやめさせたい
同業他社がこちらと紛らわしい商品やサービスの商標を使用して名刺を配っている行為を阻止したいので商標登録を考える方がいると思います。
商標登録により名刺を指定商品として商標権を得ることができます。
しかし、商標法に定める商品は商取引の対象となるものをいいます。自社の名刺は他人に販売する商品ではありませんので、たとえ名刺について商標登録を済ませても、うちは名刺は販売していない、と同業他社に屁理屈を言われしまえば、何のために名刺について商標登録を済ませたのか分からなくなります。
それでは同業他社がこちらと紛らわしい商品やサービスの商標を使用して名刺を配る行為を阻止できないのでしょうか。
もちろん、そんなことはありません。
名刺を叩くのではなく、大元を叩く
名刺を叩くのではなくて、実際に販売している商品、実際に提供しているサービスについて商標登録を済ませてしまえばよいのです。
名刺をわざわざ印刷して配っている業者は、名刺を配った後に商品の販売やサービスの提供をしているはずです。商標権により大元の商品やサービスを押さえてしまえば、他の業者は名刺を配る意味が無くなります。本来なら売りたいはずの商品を売ることができなくなるからです。
このため名刺やちらしを商標権により保護するのではなく、名刺やちらしを通じて販売したい商品についてしっかり商標権で保護することをお薦めします。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247