商標から見る花園万頭破産のニュース

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1.花園万頭とは?

「東京」 (株)花園万頭(資本金4000万円、新宿区新宿5-16-15、代表石川一弥氏)は、5月31日に東京地裁へ自己破産を申請し、同日保全管理命令を受けた。
(略)
当社は、1834年(天保5年)創業、1953年(昭和28年)1月に法人改組された老舗の和菓子メーカー。天保5年に金沢で「石川屋本舗」の屋号で創業、その後、新宿花園神社前に店を移したのを機に店舗名を「花園万頭本舗」に変更していた。高い知名度を誇る看板商品の「ぬれ甘なつと」のほか、「花園万頭」「花園羊羹」「玉うさぎ」「みその菊最中」などの商品を扱っていた。ピークとなる89年6月期の年売上高は約36億円を計上、現在も、東京や神奈川を中心に46店舗展開していた。

しかし、バブル期に負った過大な有利子負債を抱えたうえ、その後も東日本大震災による急激な販売不振、主力店舗の撤退を余儀なくされていた。この間、新規出店で一定の売上高維持を図るとともに、さまざまなコストダウンを行い収益改善に努めていたが、ここ数年は取引先への支払いに支障を来すなど信用不安が表面化、警戒感が高まっていた。

負債は2018年4月末時点で債権者約370名に対し約22億円。
(帝国データバンク 2018/06/01(金)倒産速報記事より引用)

(1)花園万頭の歴史

新宿の花園神社そばに本店を構える、老舗の和菓子やさんです。

同社サイトによると、創業は天保5年(1834年)。最初は金沢に店を構えていましたが、3代目石川弥一郎氏が東京に進出し、青山→赤坂を経て新宿に本店を置き、今に至ります。

(2)花園万頭の商品と商標

看板商品は、社名と同じ名前で「日本一高い、日本一うまい」のキャッチコピーでおなじみの「花園万頭」です。

ちなみにどのくらい高いか調べてみました。

10個入りが4,104円(税込)なので、1個400円くらいです。やはり高嶺の花・・・。

そしてこの「花園万頭」、3日しか日持ちしないため、ネット販売はしないそうです。

その他、「ぬれ甘なつと」も定番の人気商品です。

ぬれ甘なつと

また洋菓子の要素を取り入れた「東京あんプリン」などもあります。

東京あんプリン

このように昔からの人気商品だけにこだわらず、新たな世界にもチャレンジしていたのです。

なお「花園万頭」のキャッチコピーに関する商標が登録されています。


特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第892597号
  • 権利者:株式会社花園万頭
  • 出願日:1969年5月31日
  • 登録日:1971年3月18日
  • 指定商品:
    第30類「まんじゅう」

<参照>
株式会社花園万頭サイト
http://www.tokyo-hanaman.co.jp/

2.老舗企業は冬の時代?

帝国データバンクの調べによると、2017年度の業歴100年以上の老舗企業の倒産・休廃業・解散件数は461件で、この数字はリーマン・ショックの2008年度(430件)や東日本大震災発生後の2012年度(417件)を上回り過去最多だそうです。

当たり前かもしれませんが、長く続く間に戦争や震災など困難な事態をいくつもクリアしてきた老舗企業であっても、その事業を継続させるのは簡単ではないのですね。

<参照>
株式会社帝国データバンクサイト
老舗企業倒産・休廃業・解散の動向調査
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p180501.html

3.倒産した会社の商標はどうなるの?

よく使われる「倒産」は正式な法律用語ではないのです。

一般的に、会社が抱えている債務を払えなくなってしまった状態を「倒産」と言います。

そしてその「倒産」には大きく分けて、会社は残した上で経営を立て直していく「再生型」と、会社をたたんでしまう「清算型」があります。

<参照>
株式会社帝国データバンクサイト
倒産の定義
https://www.tdb.co.jp/ tosan/teigi.html

商標権も会社の財産のひとつですので、売却して債務返済にあてられます。

しかし倒産した会社の財産である商標権を、社長が勝手に売却することはできませんので、通常の商標権移転登録申請とは異なる点があります。

そこで、ここでは特に「清算型」倒産の場合の商標権移転について注意すべき点をお知らせしましょう。

(1)商標権を売る場合〜破産会社編〜

(1-1)代表者

申請人の住所・名称は商標権者である「破産会社」のものを記載しますが、商標権移転登録申請書や譲渡証書には、社長等の代表者ではなく、「保全管財人」(裁判所の保全命令〜破産手続開始まで)or「破産管財人」(破産手続開始後)の弁護士の氏名を記載しましょう。

(1-2)特別な必要書面

譲渡証書以外に、以下の書面も提出しなければなりません。
(A)商標権の売却に関する裁判所の許可書
(B)印鑑証明書(保全管理人or破産管財人としてのもの)

(2)商標権を売る場合〜清算会社編〜

(1-1)代表者

申請人の住所・名称は商標権者である「清算会社」のものを記載しますが、商標権移転登録申請書や譲渡証書には、社長等の代表者ではなく、「清算人」の氏名を記載しましょう。

(1-2)特別な必要書面

譲渡証書以外に、印鑑証明書(清算人としてのもの)も提出しなければなりません。

(1-3)清算結了登記後の申請

商標権移転登録申請はできますが、譲渡証書等の日付が清算結了登記前であることが条件です。

(1-3-1)代表者

「清算人」ではなく「元精算人」です。

(1-3-2)特別な必要書面

以下の書面も提出しなければなりません。
(A)清算人であったことを証明する書面
(B)譲渡証書等の作成日に会社が清算中であったことを証明する書面(例:閉鎖登記事項証明書又は抄本)

<参照>
特許庁サイト
破産・清算状態にある者の移転申請について
https://www.jpo.go.jp/ tetuzuki/touroku/iten_hasan_seisan.htm

4.まとめ

花園万頭については、何社かがスポンサー企業として名乗りを上げているとのニュースもあり、良い方向に向かっているようでひと安心です。

<参照>
毎日新聞 2018年6月4日 18時22分
https://mainichi.jp/ articles/20180605/k00/00m/040/025000c

せっかく長く愛され信用が積み重なった商標とその商品たちですから、このまま生き残っていってほしいですね。

そして販売が再開された暁には、今度こそ「日本一高い、日本一うまい」おまんじゅうを手にしてみたいと思います。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 杉本 明子
03-6667-0247

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