登録商標を守るためには時には闘う必要があります。

無料商標調査 商標登録革命

1.いつまで闘う必要がありますか

(1)登録異議申立て

 登録商標は商標公報により公開されるところ、商標公報発行の日から2ヶ月以内は、登録異議を申し立てることができます。登録異議の申立ては、誰でも行うことが可能です。

 登録異議の制度は、商標登録の信頼性を確保するため、商標登録の適否につき、特許庁に再度審理させる制度です。特許庁が取消理由はないと考えれば、取消理由通知が出されることもなく、商標権者が何もしないまま、登録維持決定が出され、手続は終了します。

 他方、特許庁が取消理由の存在を認めれば、商標権者は意見書を提出し、反論する必要が生じます。登録異議の申立てが認められると、商標登録は取り消され、登録取消決定の確定により、商標権は初めから存在しなかったものと扱われます。取消決定に不服があるときには、知的財産高等裁判所に出訴できます。

(2)無効審判請求

 商標登録の是非をめぐり、当事者が対立して争うのが、無効審判です。設定登録の日から5年の間は、無効原因を比較的広く主張して無効審判の請求が可能であるため、この間は、無効審判を請求されるリスクを踏まえておくのが望ましいといえます。

また、無効原因が公益に関するものであれば、5年の期間制限もなくなるため、無効とされる潜在的なリスクを否定することは難しいといえます。ただ、登録異議の申立てと異なり、無効審判を請求できる者は、利害関係人に限られるため、誰でも請求できるわけではありません。

 無効審判は、請求人と商標権者が対立した上で、商標登録の是非を争うものです。裁判と異なり、反論しなければ相手方の主張した事実が認めたとされるわけではありませんが、商標権者は答弁書を提出し、反論する必要が生じます。

審理の結果、請求人の主張に理由があると認められれば、商標登録は無効とされ、無効審決の確定により、商標権は原則として初めから存在しなかったものと扱われます。審決に不服があるときには、審決が商標登録を無効とするものであろうとなかろうと、当事者は知的財産高等裁判所に出訴できます。

2.何度闘う必要がありますか

 無効審判を請求されたとき、商標権者は無効原因が存在するものではなく商標登録は維持されるべきである旨反論することになりますが、商標権者の主張どおり、商標登録を維持する旨の審決が確定したとしても、無効審判を請求されるおそれがなくなるわけではありません。

 商標権者側の対応の煩雑さへの配慮や紛争の蒸し返し防止のため、商標登録を維持する旨の審決が確定したとき、審決の確定効により、請求人は無効審判を原則請求できなくなるものの、「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものでないならば、前審の審決の確定効により、無効審判の請求を禁じられるわけではありません。

例えば、後審で新たな事実関係を証明できる証拠が提出できるならば、前審の審決の確定効は働かず、無効審判を再度請求することも可能です。

 また、上述のとおり、無効審判を請求できる者は利害関係人に限られるものの、利害関係人が一人であるとは限らず、複数人の利害関係人から個別に無効審判を請求されるおそれも否定できないと考えられます。

 そうすると、商標権者は、理論上、無効審判の請求に何度も対応しなければならない事態も想定されます。

 他方、比較的近年の法改正により、当事者間の紛争はできるだけ1回で解決すべきとの解釈も優勢になりつつあります。以下の裁判例は、証拠が単に相違したとしても、証拠の実質的同一性は否定されない旨判示し、後審において新たに提出された、商品カタログ、決算報告書等を含む3件の証拠は、蒸し返しの意図で提出されたものにすぎない旨述べた上で、前審の審決の確定効により、無効の主張を排斥しました。商標権者の立場からは歓迎すべき裁判例といえます。

 ・・・上記によれば,本件審判で提出された上記各証拠は,前審決における被告の主張を排斥した判断に対し,同判断を蒸し返す趣旨で提出された証拠の範囲を超えるものではない。
 ・・・前審判と本件審判とでは,商標法4条1項10号違反の根拠として主張されている事実において同一であり,また,これを立証するために提出された証拠も実質的に同一であると評価できる。
 したがって,本件審判における本件商標が同項10号に該当することを理由とする無効審判請求は,前審決の確定効に反するものとして許されないというべきである。・・・

(知財高判平成26年3月13日平成25年(行ケ)第10226号)

3.おわりに

 設定登録の日から5年を経過すれば、商標登録の無効を主張しにくくなりますし、登録異議や無効審判の手続において、商標登録が維持されれば、前審の判断が後審の判断に事実上の影響を与えることも想定されます。

そのため、商標登録を抹消されるリスクは、時の経過や審判等への対応を経て低下していくものと考えられます。ただ、商標登録が抹消されるリスクがなくなるわけではないことには留意する必要があると思われます。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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