商標登録申請と商標権発生の間の権利について

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商標を申請した後、特許庁の審査が完了して商標権が発生するまで、その商標はどのように保護されるのでしょうか。

申請中の商標にはまだ正式な商標権が発生していないため、他人がその商標を使用することを法的に止めることは難しいのが現状です。しかし、申請中の商標が無断で頻繁に使用されることは望ましくありません。

対策として、以下の商標登録出願後に得られる権利の活用が可能です。

1. 早期審査制度の活用

特許庁に商標登録出願の申請を済ませたなら、例えば、他者が申請中の商標を使用している場合、特許庁に審査を早めるよう早期審査の申請することができます。

ただ、特定の基準を満たしていなければ、この申請は受け入れられない点に注意が必要です。

早期審査は審査の期間が短くなるだけで、審査に合格しやすくなるわけではありません。商標登録は、先に特許庁に出願を終えた者に権利を与える先願主義を採用していますが、後から出願した者が早期審査を請求して、先に申請済の出願を追い越して登録されることはないです。

2. 未登録商標の使用に関する損害賠償請求

他人が申請中の商標を使用し、それによって損害が生じた場合、損害賠償を請求することが可能です。ただし、一定の制約があり、適切な方法での行使が求められます。

この損害賠償請求は、最終的にこちらの商標登録が認められて商標権が発生した後にしか行使できません。

商標権が発生していない段階で警告を行うと、逆に相手側から審査妨害のために特許庁に情報提供などの権利阻止行為をされる可能性もあります。

権利侵害で相手を訴えるなら、商標権を得た後に実施するのがよいです。

3. 先願権の確保

商標の申請日から先願権が確保されます。このため、同じ商標の内容での第三者の申請は、こちらの登録が完了した後には受け入れられません。

同じ内容の商標登録出願については、最初に申請を済ませた者だけが商標権が得られるのが商標登録の制度です。この先願権が確保できる点も、商標登録出願を早く済ませる意義の一つです。

詳しい内容や疑問点については、お気軽にご連絡ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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