商標の読み方と商標登録との関係

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商標を登録する際、その表記方法にはいくつか選択肢があります。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットなど、どの方法を選ぶか迷うこともあるでしょう。

ポイントは、原則として商標権の権利範囲は読み方に基づくということです。

つまり、異なる文字であっても、読み方が同じであれば、原則として一つの商標登録で保護されます。例えば、「ペンギン」とカタカナで登録されている場合、ひらがなの「ぺんぎん」も同じ権利の範囲内に入ります。

しかし、注意が必要なのは、商標の読み方を指定することはできないという点です。そもそも商標登録出願の願書に、商標の読み方を指定する欄が存在しないのです。

特に漢字の商標を登録する場合、どのような読み方を想定しているかは登録内容に含められません。そのため、一般的でない読み方を想定している場合は、別途その読み方での登録も考えるべきです。

また、商標の形式を変えても(例えば太字にしたり、文字の色を変えたりしても)、既に登録されている商標と同じ読み方であれば、新たな登録は認められません。

この情報を知っておけば、不必要な出願を避け、より効率的な商標登録戦略を立てることができます。商標登録は、企業のブランドを守る重要な手段ですので、正しい知識で進めましょう。

どの様な形で出願するか迷ったときは、実際に現場で使用するものに合わせます。

他人に使われたら困る、という観点ではなく、自社がどの形の商標を実際に使うのかを基準に考えます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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