商標登録の限界の領域

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商標の世界では、登録できるものとできないものがあり、その基準は時に曖昧で複雑です。

商標として認められるのは、文字や図形、記号など、識別可能な要素ですが、すべてが登録の対象となるわけではありません。

たとえば、「東京」といった一般的な地名は、それ自体が特定の商品やサービスを指すものではないため、単体での商標登録は受けられないのが通例です(ケース1)。

この理由は、「東京」が公共の利益を代表する言葉であり、個々の事業者が独占することが社会的に適切ではないからです。

一方で、「東京」を含むフレーズやデザインは、他の要素と組み合わせることによって独自性が生まれ、商標として登録されるケースが多々あります(ケース2)。

では、一般の人が商品やサービスに「東京」という言葉を使用する場合、商標権に抵触する恐れはあるのでしょうか?

結論としては、「東京」単体で使用する限り、商標の侵害とは見なされません。

ただし、「東京」という言葉を含む特定の商標や、類似したシンボルと組み合わせると、既存の商標権を侵害する可能性が出てきます。

実際の事例を考えてみましょう。

ある商標が「東京」と特徴的なマーク「★」の組み合わせで登録されているとします。この場合、他の事業者が「東京」と似たマーク「☆」を用いた商品を展開すると、顧客が混同する可能性があり、これは商標権の侵害となる可能性が高いです。

このように、商標登録が認められない表現であっても、それを含む商標や類似したデザインは、既存の商標権を尊重しなければならないのです。

言い換えれば、商標権の範囲や限界を正しく理解することが、法的トラブルを避けるためには不可欠というわけです。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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