ロゴマークを変える際、留意する点はありますか?

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1.商標の変遷

商標は商品役務の目印です。商標を目印にすることにより、需要者にとって商品役務の選択は容易となるところ、需要者の認知度の高い商標であれば、事業者にとって、自己の商品役務を選択してもらいやすくなります。

需要者の認知度を高めるには、事業者が優れた商品役務を提供することも大切ですが、ブランド戦略に基づき、商標を効果的に使用することも重要です。

例えば、同じ商標を長期間に渡り使用すれば、それだけ需要者の目にも触れやすくなるため、需要者の認知度を高めることができるでしょう。
そうすると、商標は頻繁に変えるものとはいえません。

ただ、商標がビジネスの手段である以上、ビジネスの環境が変化すれば、商標の変更も検討せざるを得ません。

例えば、「松下電器産業株式会社」は「パナソニック株式会社」に社名を変更し、商標も「ナショナル」を廃して「Panasonic」に統一しましたが、ビジネスのグローバル化が背景にあるといわれています。

また、商標は文字だけに限られるわけではありません。

例えば、商標として図形を選んだり、文字と図形を組み合わせたものを選んだりできます。

図形商標などのロゴマークも、時代の移り変りに応じ、変更が検討されるべきものですが、ロゴマークの場合、デザインが一新するときもあれば、徐々に変化していくときもあります。

例えば、スターバックスは、1971年にシアトルで創業したコーヒー店ですが、ロゴマークを徐々に変化させてきました。

ロゴマークの女性はギリシア神話に登場するセイレーンであるといわれていますが、セイレーンは当初のロゴマークでは写実的なものでした。

それがより単純化され、徐々に大きくなり、現在のロゴマークでは、「STARBUCKS」の文字も「COFFEE」の文字も存在しません。

スターバックスは、コーヒー店として出発しましたが、現在、コーヒーに限らずワインなども提供する店となっており、ビジネスの変化に応じ、ロゴマークも変化させてきたといえます。

スターバックスのロゴマークの変遷

(商標登録第5397021号、第2255194号、第4095958号、第5452171号の商標公報より引用)

2.ロゴマークのデザインの変更

事業者は、ビジネスの変化に応じ、商標も変更するところ、商標がロゴマークであり著作物であるとき、著作権への配慮が求められます。

まず、事業者が自らロゴマークをデザインしたケースやデザインした者から著作権を譲り受けているケースでは(著作者人格権の不行使を約している場合も含む。)、著作権が事業者に帰属する以上、ロゴマークのデザインを変更すること自体に、著作権法上、問題はありません。

他方、事業者がデザイン会社などに対し、ロゴマークのデザインを注文したところ、デザイン会社から著作権の譲り受けていない場合、デザイン会社の了承を得ずにロゴマークのデザインを事業者が変更すれば、デザイン会社の著作権を侵害するリスクが存在します。

デザイン会社は著作権を保有するところ、著作権の一内容としては翻案権が存在します。

ロゴマークのデザインの変更が、オリジナルのデザインに依拠した上で、本質的な特徴の同一性を保ちつつ、具体的な表現に修正などを加えて、新たな創作を行うものであれば、オリジナルのデザインの本質的な特徴を直接感じ取ることができる別の著作物を作り出すものといえるため、翻案権を侵害する可能性があります。

(翻訳権、翻案権等)
第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

(著作権法27条)

また、デザイン会社は著作者人格権を有するところ、著作者人格権の一内容として同一性保持権が存在します。

著作権法は、20条2項で一定の例外規定を設けているものの、デザイン会社の意に反する改変をロゴマークに対し加えれば、同一性保持権を侵害するおそれがあります。

上述の翻案権侵害には、新たな創作性が必要ですが、同一性保持権の侵害が成立するためには、新たな創作性までは必要とはいえず、些細な変更にすぎないと思われるものでも、同一性保持権を侵害するリスクがあり、注意しなければなりません。

(同一性保持権)
第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

(著作権法20条1項)

3.おわりに

ロゴマークにつき、出願の上、商標登録を受ければ、商標権を取得できます。商標権は著作権と守るものが異なりますが、商標権と著作権との間に調整が必要となるとき、商標権より著作権が優位な扱いを受ける傾向にあります。

ロゴマークを商標として使用するとき、商標登録の検討をお勧めしますが、著作権の処理にも留意が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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