ロゴ商標のデザイン決定前の商標登録はどうするか

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索引

初めに

特許庁で商標登録する予定はあるけれど、実際に登録する商標のロゴデザインが決まっていない、現時点では仮決めのため、今後ロゴマークが変更になるかも知れない、という場合があると思います。この場合に、どの様に登録を進めると良いのかの考え方を分かりやすくまとめました。

(1)ロゴマークの確定前は商標登録するか検討が必要

(A)ロゴマークが決定されてから商標登録する

実際に商売に使うロゴマークはこれでいく、という方針はあるものの、最終的にこれでいく、という決定がまだの状態というのはあると思います。

実務上、登録するのはこのロゴマークを使う、と決定された後に行うのがよいです。登録商標は自社のブランドの大黒柱を示すものなので、実際に使うものを中心に据える必要があります。

この理由を図解すると図1の通りです。

Fig.1 実際に使用する商標を登録すると、バランスよく防御できる

実際に使用する商標を登録すると、バランスよく防御でき

図1は、登録商標と、登録商標の商標権の権利範囲との関係を示します。図1の左側は、登録商標が自社ブランドの中心に位置していて、実際に使用するロゴマークの類似範囲と、特許庁に登録した登録商標の類似範囲が一致しています。このため、使用するロゴマークが商標権の権利範囲にきれいにカバーされるので、問題が生じません。

これに対して、実際に使用しているロゴマークと、登録した商標が異なる場合には、図1の右側に示されるように、両者にずれが生じます。実際に使用しているロゴマークの類似する範囲に、登録商標がカバーする商標権の外にでる領域が表れるため、この様な状況は避けるべきです。

登録商標と同一の商標を使っていないと取消審判の攻撃を受ける場合がある

商標法には登録商標と同一の商標を一定期間使用していないと登録を取り消す制度が設けられています(商標法第50条)。このため実際に使用しているロゴマークと、特許庁に登録している商標とが一致しない場合には、第三者からの不使用取消請求により登録が取り消される危険があります。

このため、実際に特許庁に登録している商標と、使用するロゴマークは一致していることが大前提です。

(2)ロゴマーク決定前はどうするのがよいか?

(A)ロゴマーク決定に時間が掛かるなら文字商標の登録を検討する

ロゴマークのデザインをどうするのか、社内で紛糾していて、実際にロゴマークが決定されるまで時間が掛かる場合もあると思います。ロゴマークをどの様にするか社内でもめている間に、第三者にロゴマークの登録の障害になるような商標を先に特許庁に出願されてしまうと、目も当てられません。

もめる前に先に特許庁に出願申請を済ませておけばすんなり商標権が得られたのに、どうするか迷っている間に、他社に大切な商標の権利を横取りされるような結果になるからです。

これを避けるためには、折衷案として、文字商標だけを先に出願しておく方法があります。

(B)ロゴマークに文字以外の要素がある場合には保護されない部分が生じる

ロゴマークを決定できない場合に文字商標を先に出願しておき、他社にロゴマークに関する商標権を先取りするを防ぐのは一つの作戦です。ただしこの作戦も万能ではありません。

商標登録を検討しているロゴマークに、文字以外の要素が含まれる場合には、文字だけの商標では文字以外の部分を保護することができないからです。

例えば、文字商標に王冠マークの付いたロゴマークの登録を計画している場合、文字だけの商標では王冠マークの部分を保護できません。

先に文字だけの商標を出願しておき、後で本格的にロゴマークの商標を登録しようとした場合、第三者に文字部分以外の要素についての商標を先取りされた場合には後からロゴデザインの商標について登録できない危険もあります。

(C)文字商標を出願して後からロゴマークを出願した場合、費用が2倍になる

ロゴマークの決定が紛糾してどれにするか決定できず時間だけが過ぎる場合、文字商標を出して他人の商標の先取りを防ぐことができた場合でも、文字商標とロゴマークとの二つの商標登録が必要になり、結局2倍の費用がかかることになります。

ロゴマークが決定してから商標登録出願をする場合、費用は1単位で済みますが、決定に時間がかかる分、他人に商標を先取りされてしまう危険があります。

ロゴマークの決定に時間が掛かる場合、先に文字商標だけを出願した場合、ある程度、他人の商標の先取り出願によりロゴマークが登録できないことを防止できますが、費用が2単位かかる問題が残ります。

どちらがよいかは難しいところですが、最終的には費用と安全との絡みでどちらかを事業決断で選ぶことになります。

(3)文字商標の変更使用で登録を取り消される場合がある

(A)登録商標の変形使用は認められない場合がある

特許庁に文字商標を出願して登録が得られた場合、商標法で保護されるのは登録した文字商標そのものを使う場合です。

登録された文字商標を変形して使用するところまでは保証されていませんので注意してください。

(B)登録商標の類似商標の不正使用による取消事例

ここで説明のための仮想事例として、商標「ユニフロ」の文字商標が被服の分野で仮に商標登録できた場合で説明します。

Fig.2 登録された文字商標を変形して使用した場合の例

登録された文字商標を変形して使用した場合の

登録された商標は「ユニフロ」という文字なのに、この登録商標を図2の様に変形使用したと仮定します。

この場合、文字商標「ユニフロ」について商標権を保有していた場合でも、有名な「ユニクロ」の商標にわざと似せて使用するところまで法律で保証されたわけではありません。

仮に文字だけの商標「ユニフロ」との登録が特許庁で認められた場合には、デザインのない文字の商標だけに商標権が認められたのであって、変形使用のバージョンまで特許庁で審査を受けたわけではありません。

図2の場合の様に、わざと他人の商標に似せて、他人の商標と間違わせて商品を購入させるような行為をした場合には、元の文字商標「ユニフロ」の登録を取り消すことを特許庁に請求することができます(登録商標の類似範囲の使用による不正使用取消審判、商標法第51条)。

法律で守られているのは登録された商標そのものだけで、それを改変してもよい、と考えるのは危険です。

口頭で「ユニフロ」について商標権が得られた、と現場担当に伝えた場合、現場担当が商標法のことをよく知らずに、勝手に上記の図2に該当する様なポップを作って商品を販売する可能性もあります。

この様に、言葉での意思疎通をした場合、お互いに問題がないと考える対象にずれが生じる場合があります。認識に行き違いがないよう、文字商標とロゴマークとの表示について普段から意思疎通を図るようにしましょう。

(4)まとめ

定期的にロゴマークを見直すなら、中心的に表示する文字を前面に打ち出し、その文字を中心に展開する場合が実務上は多くなります。

ロゴマークといっても、単にひらがな、カタカナ、ローマ字を相互変換するだけの文字だけの商標とか、字体だけが違う文字だけの商標の場合、全てのパターンを特許庁に登録する必要はないです。

同じ読み方のものは商標権の範囲に入りますので、一番よく使うバージョンを登録しましょう。

どれを登録するのがよいかは、商標の専門弁理士とよく相談して決定するようにしてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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