日本のマークは何ですか?

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(1)国旗と日本のマークとは違う

国旗とは別に日本を示すマークがあります

国旗とは別に日本を示すマークがあります。

日本を示すマークが日の丸、というのは実は不正確です。日の丸は国旗に採用されたマークであり、国旗とは別に日本を示すマークが存在します。

菊花紋章が日本のマーク、というのも不正確です。菊花紋章は天皇が使うマークです。これに対して日本国政府が使うマークは桐花紋章です。

日本の場合は権威としての天皇と、権力としての日本国政府が憲法上厳密に分離されている点が特徴です。この点で天皇の使うマークを日本のマークというのか、それとも日本国の国政を行う政府が使うマークを日本のマークというのか混乱し易いです。

天皇が日本国の象徴である点に異議を唱える人はいないでしょう(憲法第1条)。

日本国の象徴が天皇と位置づけられた経緯から天皇が使う菊花紋章が日本のマークといっても実質差し支えないです。

しかし海外よりみた場合、日本国との交渉相手は天皇かというと、憲法上そのようにはなっていないです。天皇は国政に関与することができないからです(憲法第4条第1項)。

日本国政府が外国と交渉に当たります。このため外国からみた日本国の実体は日本国政府になります。この観点からすると日本を示すマークは桐花紋章になります。

日本国政府を代表する立場からすると日本国のマークは桐花紋章ではないか、ということになります。
少なからず菊花紋章は天皇のマークであって日本国の国家紋章ではない、と唱える人がいるのはこれが理由です。

整理すれば日本国のマークは次の通りです。

  • 日本国には国旗として制式採用された日の丸のマークがある
  • 権威の象徴としての日本国を示す菊花紋章のマークがある
  • 権力の実体としての日本国を示す桐花紋章のマークがある

この三種類の日本のマークの相互関係について理解すれば全体像が見えてきます。

(2)日本を示すマークとしての日章旗

日本の国旗のマークは日の丸

日本国の国旗は、今更説明する必要もないほどに理解されている日の丸です。日本の国旗は日章旗です。

(国旗)
第一条
第1項 国旗は、日章旗とする。
第2項 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

国旗及び国歌に関する法律

国旗及び国歌に関する法律では日章旗が白地に朱色の赤丸を示すと規定されています。従来より日本の国旗に日の丸が使用されてきましたが、法律により改めて規定されました。

なお、条文に示された日章旗の「制式」の表記は「正式」の誤記とは違います。制式とは定められた様式との意味です。

(3)天皇を示すマークとしての菊花紋章

天皇の菊花紋章は、十六八重表菊マーク

天皇の菊花紋章は、十六八重表菊マーク
これまで天皇のマークとして使用されているのが十六八重表菊の紋章です。歴史上、天皇のマークといえばこの十六八重表菊マークです。

天皇が日本国の象徴であることから、この天皇のマークである十六八重表菊は国家紋章級の扱いになっています。

日本国のパスポートの表紙に記載されているマークが日の丸ではありません。十六八重表菊に対して意匠の創作が加えられた十六一重表菊が採用されています。

菊花紋章は菊の御紋と呼ばれています。

特許庁ホームページより引用

(4)日本国政府を示すマークとしての桐花紋章

日本国政府の桐花紋章は、五七桐花紋マーク

日本国政府のマークとして使用されているのが五七桐花紋の紋章です。

桐花紋章は嵯峨天皇の時代から使用されていると言われていて、明治政府によっても使用されていました(首相官邸ホームページより)。

そもそも桐は鳳凰と呼ばれる縁起の良い鳥が宿る木とされます。

五七桐花紋マークには三本の花が立っていて、左から五枚の葉、七枚の葉、五枚の葉の数の葉があることから五七桐花紋と呼ばれます。

桐花紋章には変形バージョンが存在しますが、日本国政府が採用している桐花紋章は五七桐花紋マークです。

首相官邸ホームページより引用

(5)菊花紋章と商標法第4条第1項第1号との関係

商標法と菊花紋章との関係

菊花紋章の取扱については商標法第4条第1項第1号に規定があります。

商標法第四条
第1項  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
第1号 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

商標法条文より引用

商標法第4条第1項の規定ぶりから菊花紋章は国旗に準じて扱われているとの説がありますが、商標法は菊花紋章と国旗とが同格と直接言っていません。

商標法では国旗や菊花紋章は個人や法人が使う商標には、国旗や菊花紋章の独占は許可しません、と規定されています。

国旗と同格だから個人等が菊花紋章を独占するのは認めないとの規定とは違い、国旗も菊花紋章も勲章も個人等の独占使用は許可しないと決められているだけです。

これらの位置づけが国旗=菊花紋章=勲章との相互関係でなくて、ここに規定されているものは独占権は認められないと述べているに止まると私は考えます。

菊花紋章が国家紋章クラスの扱いを受けている理由は、これまでの天皇や皇室の採用実績によるものと考えるが自然でしょう。

(6)まとめ

日本には日の丸の国旗以外に重要なマークが二つがあります。日本に関係するマークが生まれてきた歴事の裏側を知ることにより、またマークについて興味が沸いてくるのではないでしょうか。

パスポートには菊花紋章だけでなく、桐花紋章も記載されています。今度機会があったらぜひ確認してみてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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