商標選びの黄金ルール:お客様が間違うことなくあなたにたどり着く方法

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1.絶対に選んではならない商標の典型的な例

あなたが自身のビジネスで用いる商標を選ぶ際、何を基準に選びますか?

私のところに相談しに来る人々の中には、品質表示や一般名称を商標として選んでしまう人が少なくありません。もったいない話ですが、商標として品質表示や一般名称を選ぶことは、戦略的に見て非効率的です。

たとえば、「アルカリ天然イオン水」を飲料水の商品の商標として、「朝専用の缶コーヒー」を缶コーヒーに対して、「携帯音楽再生機器」をそのまま携帯音楽再生機器の商標として、商標権を取得したいという相談を受けることがあります。

(ここで挙げた例は説明のためのもので、実際の質問内容とは異なります。)

中には、一般的に書店を開業するときに最も理想的な商標は「本屋さん」だと思う人もいるでしょう。もし「本屋さん」という商標を自分の店舗に対して取得できたら、事実上、「本屋さん」という名称を一手に握ることができるからです。

しかし、あくまで「本屋さん」という文字だけからなる商標を特許庁に出願しても、商標の登録は認められないのです。もし一人の個人に「本屋さん」の商標を独占させると、他の書店は大きな困難に直面するからです。

ですから、自分の書店を「本屋さん」の名前でスタートするのは、非常にリスクが高い選択です。

このような名前をつけたお店は、結局、閉店せざるを得なくなることが多いのです。というのも、「本屋さん」という名称は商標登録されないため、他の人が同じ名称を使用することを防ぐことができないからです。つまり、他人に模倣されるリスクが高まるのです。

それだけではないです。重要な点として、「本屋さん」の名前で書店を開業した場合、お客さんが口コミでお店の評判を広めることが難しくなります。

「その本はどこで買ったの?」「本が欲しいんだけど、おすすめの店はある?」といった質問に対して、「本屋さんで買ったよ」「おすすめの店は本屋さんだよ」と答えても、どの店を指しているのかがわからなくなってしまうからです。

ですから、商標を選ぶときは、その商標があなた自身の販売提供するものを一意に識別できるものであるべきなのです。

2. 商標を軽々しく選ぶと、後で後悔する

「本屋さん」を名前にした本屋を営むことは、自分の息子に「男の子」と名付けるのと同じくらい深刻な問題です。

自分の子供に「男の子」という名前をつけてはいけないことは、子供が迷子になったときにすぐに理解できます。

周りの人々に「私の男の子を見ませんでしたか?」と聞いてみてください。その反応から、自分の子供に「男の子」という名前をつけるべきではなかったことを理解できます。

もし「本屋さん」という名前で営業を始めて広告を打つとしましょう。

その場合、お客様が最初に自分の店に足を運ぶように戦略を練らないと、お客様は他の本屋に行ってしまうでしょう。

「本屋さん」という名前で営業を始めて広告を打つということは、他の本屋に金を注ぎ込んでいるようなものです。

お客様が間違えて他の本屋に行かないように、あなたの本屋にはユニークな名前を付けるべきです。

3. 商標を選ぶ際に絶対に忘れてはならないこととは?

自分の子供に「男の子」や「ぼく」のような一般的な名前をつけるのではなく、「イチロー」や「ヒデキ」のように、特定の人物を連想させる名前を付けることが重要です。

あなただけに関連付けられる名前であれば、なお良いです。

商品やサービスにはユニークな商標を与えることで、その商標が指標となり、お客様が間違えることなく自社の商品に辿り着くことが可能になります。

例えば、Appleは携帯音楽再生機器を「携帯音楽再生機器」のような一般的な商標で販売しません。同様に、アサヒ飲料も朝専用の缶コーヒーを「朝専用の缶コーヒー」のような一般的な商標で販売しません。

Appleの場合、最初に商標「iPod」を聞いただけでは、すぐに携帯音楽再生機器を連想することはないでしょう。

また、アサヒ飲料の場合も、初めて「ワンダ」という商標を聞いただけでは、直接コーヒーを連想することは難しいでしょう。

このように、Appleもアサヒ飲料も、お客様が自社の商品に確実にたどり着けるよう、商品の特性とは直接関連のないユニークな商標を選んでいるのです。

4. 商標を選択する際の最適なアプローチとは?

商標の選び方も同じ重要性を持っています。

お客様が迷わず直接あなたの元へ来ることができるような商標を選ぶべきです。一般的な名前や広く使われている商標を選んでしまうと、商標権を得ることも難しくなるばかりか、お客様があなたのところに来る前に他の業者に流れてしまう可能性があります。

あなたが選ぶべき商標は、暗闇の中で一筋の光を放つ灯台のような存在です。なぜわざわざお客様が迷い込んでしまうような一般的な名称を選ぼうと思うのでしょうか?

それは明らかに間違いです。

お客様が迷うことなく直接あなたの元へ辿り着けるような商標を、一緒に築き上げていきましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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