商標を選ぶ際にこれだけは知っておきたい商標登録の核心部

無料商標調査 商標登録革命

    商標登録する意味は本当にあるのか?

    お客さまからの相談でよくあるパターンを事例形式で説明します。
    (なお、事例内容は仮想事例であり実際の例ではありません。)

    お客さま:「平野先生、新たにとてもおいしいてりやきハンバーガーができました。このハンバーガーのネーミングを商標登録したいのですが。」

    私:「どの様なネーミングをお考えですか?」

    お客さま:「現在は【あおぞら照り焼きハンバーガー】という商標(説明のための仮想事例)を考えています。」

    私:「では、【あおぞら照り焼きハンバーガー】という商標について、ハンバーガーで商標登録できるかどうか調べてみましょうか。」

    お客さま:「平野先生、ところで【あおぞら照り焼きハンバーガー】という商標について商標権が得られたら、他人が【照り焼きハンバーガー】という商標を使用してハンバーガーを販売するのをストップすることができますか?」

    私:「一般論ですが、【照り焼きハンバーガー】というのは商品の内容の説明ですから誰もが使用できる言葉です。ですから仮に【あおぞら照り焼きハンバーガー】について商標権が得られたとしても、【照り焼きハンバーガー】という言葉を他人が使用することをストップさせることはできないです。」

    お客さま:「だったら【あおぞら照り焼きハンバーガー】について商標登録をする意味がないじゃないですか!!」

    ・・・というパターンの相談がときどきあります。

    【あおぞら照り焼きハンバーガー】について商標権が得られたとしても、【照り焼きハンバーガー】との名称のハンバーガーの販売をストップできなければ【あおぞら照り焼きハンバーガー】について商標登録をする意味がないのでしょうか。

    そんなことはありません。

    1.商標登録すれば登録商標を付けた商品を独占販売できます

    まず一つ目の理由から。

    【あおぞら照り焼きハンバーガー】という商標について商標権が得られたなら、商品【照り焼きハンバーガー】について商標【あおぞら照り焼きハンバーガー】との商標を使用できるのは商標権者だけです。

    ですからお客さまが【あおぞら照り焼きハンバーガー】を食べたい、といえば、
    その商標を独占的に使用できる商標権者の商品を買うしかないことになります。

    つまり、登録商標を用いた商品を独占的に販売することが可能になるのです。

    2.実はライバルの存在は、こちらの商品を販売するために必要です

    次に二つ目の理由について。

    【あおぞら照り焼きハンバーガー】が有名になって、次から次へと照り焼きハンバーガーショップがオープンしてきた場合ですが、これも全く問題ありません。

    ・・・というのは、【あおぞら照り焼きハンバーガー】がヒットしているのは他のハンバーガーにはない品質なり味なりコストパーフォーマンスなりが群を抜いているからです。

    他の照り焼きハンバーガーショップがいくら増えようが、関係ありません。

    勝負するところは他店にはない「品質」とか「味」ですから。

    他の照り焼きハンバーガーショップがオープンするのは大いに歓迎するべきです。

    というのは、競合の出現によってこちらの品質のよさや味のよさがさらに際立つからです。

    3.商標登録をする本当の意味は?

    次に三つ目の理由について。

    【あおぞら照り焼きハンバーガー】について商標登録を済ませておく意味は現在では分かりません。

    その意味が本当に分かるのは、商標登録の手続きを怠っていて、商売も繁盛してきたのでそろそろ商標登録でもするか、と商標調査を実施してみたところ、ライバルに先に【あおぞら照り焼きハンバーガー】の商標権を取られているのを知ったとき、です。

    商標登録の本当の意味がわかるのは現在ではありません。

    その意味がわかるのは将来のどこかの時点です。

    未来を観ることのできる方のみが、商標登録の本当の意味に気が付くのではないか、と私は思っています。

    ファーイースト国際特許事務所
    所長弁理士 平野 泰弘

    03-6667-0247

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