商標登録と使用の境界:登録されていても商標を使用できる場合はあるか?

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商標の登録があっても、商標を使用できる場合はあるのでしょうか?

クライアントからよく受ける疑問として、「調査した商標は、他人の登録商標に酷似しているため、特許庁では商標登録はできない、ということでした。しかし、インターネットで見ると、多くの人が同じ商標を使っています。なので、私も使ってもいいのではないか?」という問いがあります。

商標登録制度は少しトリッキーで、一言で答えにくい事情があります。

一般的には、自分が使いたい商標が先に特許庁に登録されている商標に似ていても、その商標を使う商品やサービスが登録商標の指定範囲と無関係であれば、使用可能です。

ある一つの言葉について商標が登録されていたとしても、その言葉自体のあらゆる使用が制限されるわけではありません。登録された際に指定された商品・役務に関係する範囲で使用が制限されます。

例えば、ある飲食店が特定の商標を登録しているとします。同じ商標を鉛筆などの全く異なる商品に使用することは可能かもしれません。なぜなら、鉛筆という商品と飲食店というサービスは互いに類似していないからです。このように、商標が使用可能かどうかを判断する際には、商標同士の類似性だけでなく、商品やサービスの類似性も考慮する必要があります。

実際に、特許庁の特許情報プラットフォームで、商標「日本海」を調べてみましょう。

Fig.1 商標「日本海」の検索結果

異なる複数の会社が商標「日本海」について商標権を保有しているのが分かります。

なぜ同じ「日本海」との商標について複数の商標権が設定登録されているかは、カバーする権利範囲としての商品・役務が異なるからです。

商標が登録されるかどうかは、商標が先に登録されている先行商標と同じか似ているだけで判断されのではないです。その先行商標に指定されている商品・役務の範囲と関連する商品・役務についても判断されます。

商標が同じでも、権利範囲としての商品・役務が異なれば、同じ商標でも並列して登録されることがあります。

多くの他人が登録商標を使っている事情は、商標権侵害を回避する理由になるとは限らない

もう一つあるのは、他人の商標権が登録されていて、先行商標の権利と衝突するので使えないにもかからわず、ネットで調べてみると、多数の他人の使用例が確認できる。だから使ってもよいのではないか、という質問です。

気持ちは理解できますが、「他人が登録商標を使っているから、自分も使っていい」と考えるのは早計です。

例えば、登録商標と全く同じ商標を同じ範囲の商品に多くの人が使っているとしましょう。この場合、これらの人々は皆、権利侵害をしている可能性があります。

大阪の御堂筋で違法駐車をしている人たちを見て、「みんなが車を停めているから、自分も停めていい」と主張するのは誤りです。多くの人がやっているからといって、それが合法的な行為になるわけではありません。

さらに、誰かが登録商標を使っているとしても、それが必ずしも商標権の侵害にはならない場合もあります。たとえば、商標の権利者から適切なライセンスを受けている、または権利者から購入した商品を改変せずに使用している場合などです。

商標権の侵害になるかどうかは、様々な事情を考慮しなければ結論を出すことはできません。

この点は、裁判所で繰り広げられる訴訟の主題でもあります。なので、ほんの一部の得られた事情だけで即断するのは控えるのが原則です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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