サービス業における商標の活用法

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商標を使ってサービスを展開する際、商標をどう表示すれば良いのか、その方法は多くの方にとって疑問に思う点ではないでしょうか。商品は実際に存在する実体があるので、一般的に商品の包装やパッケージに商標を載せることは容易に想像がつきます。

商品は実体があるのに、サービスは、いわば概念であり、サービスそのものの実体がありません。

では、目に見えないサービスに対して、商標はどのように活用されるのでしょうか。

法律上、サービスは「役務」と称され、商標は商品の様に実体があるものだけでなく、実体のないサービスにも用いられます。商品が具体的な形を持つのに対し、サービスは非物質的であるため、役務提供時に関連する媒体に商標を表示する形での使用が可能です。

サービスとしての役務の具体例としては、例えば、冠婚葬祭業等の様に、商品を提供して対価を得る業態ではなく、業務を提供して対価を得るものです。

例えば、飲食業では、食器やカトラリーなどに、運送業ではトラックの側面に、小売業では店舗の看板に商標を用います。オンラインビジネスの場合は、ウェブサイトのヘッダーやタイトルバーで商標を表示することが一般的です。

注意すべき点は、商標法では役務を「他人のために提供するもの」と位置付けている点です。

従って、商標を個人的にしか使用していない場合は、法的には商標使用とは認められません。サービス提供と共に、顧客への請求書や伝票などに商標を表示することは、商標の法的使用に該当します。

サービス業での商標使用は、その可視化に一工夫が求められるものの、ブランド価値の向上や識別性の確立に不可欠です。このように、サービスに伴う商標の活用は、法律上の要件を満たしつつ、顧客との接点を強化する機会となり得ます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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