商標登録とマッサージサービスについて

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商品のパッケージに商標を表示することはできても、マッサージサービスそのものは商品の様に具体的な実体があるわけではないので、商標を直接表示する手段がありません。ではマッサージサービスに商標登録はできないか、というとそうではありません。

マッサージサービスを提供する事業では、商標登録を通じてその名称やブランドを保護することが可能です。商品を販売するビジネスモデルとは異なり、マッサージサービスは役務提供型の業務であるため、特にサービス業務に関して商標を登録することができます。

商標登録により、文字、図形、記号といった要素を含む店舗名やブランド名を保護することが可能となります。しかし、商標保護の範囲には限りがあり、具体的なマッサージの手順や方法そのものを保護することはできませんので、この点は注意が必要です。

それでも、なぜ商標登録が重要かというと、自店舗の名称を無断で第三者が商標登録するリスクを回避するためです。仮に他者が先に商標登録を行ってしまった場合、法律上、その者が正当な権利者と認められてしまいます。結果として、長年にわたって築き上げてきた店名が、合法的に他者に奪われる可能性が出てきます。

商標権を取り戻すことは不可能ではありませんが、解決には莫大な時間と費用がかかります。特に、フランチャイズ展開などを視野に入れている場合は、早期に商標登録を行い、店名やブランド名を保護することが賢明です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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