自分で独自に考えた商標で、これまで聞いたことも見たこともない独創的な商標なら登録できるか、という質問を頂くことがあります。
商標登録の場合は、既に登録されている商標権の権利に抵触するような商標は登録されないという規定があります(商標法第4条第1項第11号です)。
このため、他人の商標を全く参照せずに、独自に考え出した商標であっても、既に登録されている商標と似ているか同一であった場合には、先の登録商標と同じか類似する商品・役務の範囲には出願しても商標登録は認められないことになります。
著作権の場合は、他人の著作物を模倣せずに独自に著作物を創作した場合には、その創作物がたまたま既に存在する著作物と似ていた場合であっても、独自創作の著作物を使用することができますが、商標権の場合は独自に創作した場合であっても、商標権を侵害する場合がある、ということです。
ですので、商標を使用する場合は、「これはオリジナルだから大丈夫だろう」、とか、「これまでなかった新しい商標だから大丈夫だろう」、という見込みで動くのではなく、実際に障害となる登録商標が存在するかどうかを事前に確認しておく必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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