商標権の効力は大文字、小文字の区別に関係なく及ぶ
商標をアルファベットで表記する場合に、大文字と小文字はどのようにすればよいのか、という質問を頂くことがあります。
商標権の効力は同じ読み方のものに及びますので、アルファベット表記の商標の場合、大文字で表記しても小文字で表記しても、アルファベットだけの登録商標と綴りが同じなら商標権の範囲に含まれます。
例えばアルファベットだけの登録商標が大文字のみから構成されているとします。これに対し他の誰かが大文字に替えて小文字のアルファベットを使用したり、大文字と小文字を併用したりした場合でも商標権の効力内に含まれます。
また読み方が同じであれば権利の効力が及びますから、アルファベットの商標をひらがな表記にしたとしても、カタカナ表記にしたとしても、やはり商標権の効力内に含まれます。
このため、商標権の効力という意味ではアルファベットの大文字と小文字の違いについてはあまり差異はないことになります。
出願商標の大文字、小文字の区別は、実際に使うものに一致させる
では登録する商標はアルファベットの小文字と大文字の配列は適当でよいのか、というとそうではありません。
登録商標はブランドの中心点を定める大切なものです。このブランドの中心点が揺らぐ、というのは好ましくありません。
このため商標を登録したなら、登録した商標を使用し続けることが好ましいです。
商品によってアルファベットの大文字と小文字の配列が統一されていないと、一方が本物で、他方がニセモノに見えます。
販売するたびにアルファベットの大文字と小文字の配列が乱れていると、まがいモノが流通しているような印象を受けます。
もし消費者がまがいモノが流通していると感じたなら、せっかくの商品が売れなくなってしまいます。
これを避けるために一度商標登録したなら、特許庁に登録した登録商標を使用し続けることがよいです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247