*2017.7.28 改訂
索 引
(1)なぜ商標は中国で注目され、数多く検索されるのでしょうか?
(1−1)中国の商標登録の現状を知りましょう
近年、中国では商標登録に関心をもつ人が増大しています。
登録の窓口となっているのは、中国商標局(CTMO)です。正式名称は国家工商行政管理総局。
この機関が中国での申請と登録を一手に取り仕切っています。 続きを読む: “中国の商標を検索し、出願・登録する方法とは?”
*2017.7.28 改訂
索 引
近年、中国では商標登録に関心をもつ人が増大しています。
登録の窓口となっているのは、中国商標局(CTMO)です。正式名称は国家工商行政管理総局。
この機関が中国での申請と登録を一手に取り仕切っています。 続きを読む: “中国の商標を検索し、出願・登録する方法とは?”
中国において「ユニクロ&無印良品&ダイソー」を一つにまとめた様なブランドがはやっていることから、この問題についてフジテレビの世界HOTジャーナルから取材を受けました。 続きを読む: “フジテレビの世界HOTジャーナルから取材”
中国で日本の有名人の商標登録出願がされている件で日テレから取材がありました。 続きを読む: “日テレからの取材”
日本と中国の両方で商標登録をお願いしたいのですが、どうしたらよいのでしょう、という質問を受けることがあります。
この点につき基本事項を説明します。
まず日本における商標登録の効果は日本国限りです。
また中国における商標登録の効果は中国限りです。
ですから、日本と中国の両方の国で商標登録を済ませておく必要があります。
日本において商標登録されたから中国で商標登録されるとは限りませんし、またこの逆も同じです。
ここが悩ましいところです。
日本で商標登録されたとしても、中国で商標登録される保証はないのです。
考え方としては次の通りです。
日本で商売をするのか、中国で商売するのか。
また日本で販売する商品名と中国で販売する商品名は一致させる必要があるのか。
これをまず最初に決めます。
日本で商標登録されないならその商品名は事実上使用できませんので日本での商売はできません。
ですから軸足が日本にあるならまずは日本で商標登録できる商標を探すことから始めるのがよいでしょう。
これに加えて中国における商標登録にチャレンジされるのがよいと思います。
中国に軸足があるなら逆です。
まず中国でしっかり商標登録を済ませておく必要があります。
そののち、日本の商標登録を考えればよいと思います。
こちらの意向通りに都合よく日本と中国で商標登録できれば問題ありませんが、
なかなかこちらの意向通りに物事が流れるとは限りません。
場合によっては日本と中国の商品名を変えるなどの柔軟性を持たせておかないと、
後で困る場合があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
ファーイースト国際特許事務所では中国・香港・台湾・韓国などの東南アジアの商標登録にも対応しています。
商標登録を日本で行った場合、日本の商標登録により得られる商標権の効力は日本国の領域内にしか及びません。
日本で運転免許証を取得しただけでは、その免許の効力は海外では当然には通用しないのと同様です。
ですから、中国で商標権が必要なら中国で商標登録の手続きを行う必要があります。商標権の効力はその国限りだからです。
また香港は中国に返還されましたが、香港における商標権の取得手続は香港特許庁に行う必要があります。
中国本土だけで商標登録して、香港で商標登録しない場合、事実上の商標権の抜け穴が生じてしまうことになりかねませんので、注意してください。
さらに中国に出願する商標は、日本で有名であっても中国でおなじ商標が有名であるとは限りません。
中国の審査官が日本の事情を正確に把握していない場合には日本で有名な商標であっても中国国内で別の誰かに商標登録を認めてしまう場合があります。
これを阻止するにはそれぞれの国において先に商標登録を済ませておくのが一番です。
ファーイースト国際特許事務所では米国、欧州のみならず東南アジアの商標登録についての相談にも応じていますので、お気軽にご連絡お願い致します。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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