商標登録を申請すると、特許庁で審査が行われます。この審査期間は6ヶ月から1年程度かかります。特許庁では年間10万件以上の出願が行われ、東京の虎ノ門にある唯一の特許庁で審査官がこれらを審査します。
商標登録時の拒絶理由通知とは?対策方法を詳しく解説
商標の登録は、ビジネスにおいてブランドを守る大切なステップです。しかし、出願した後は、必ず特許庁の厳しい目を突破する必要があります。
商標登録出願の否定的な審査結果に対応するには?
商標登録出願を特許庁にすると、その内容について審査されます。審査官が審査に合格できない理由を発見すると、出願人に拒絶理由の通知を行います。
商標法には審査に合格できばい場合の規定が列挙されていて、この規定の全てをクリアしないと審査に合格できないです。審査に合格できない場合に発行される拒絶理由通知には下記の注意点があります。
商標の拒絶理由通知の応答期間は延長できますよ!
1.拒絶理由通知に対するアクションとその時期的制限
「このままでは登録を認めません!」と言われた場合に出願人サイドができるアクションには、大きく分けて2つがあります。
- (A)「審査官の認定には納得できない!」と反論する。
- (B)指定商品・役務(ごく稀に商標)の記載を直す。
(A)の場合、「意見書」という書面を提出して反論する必要があるのですが、この「意見書」が提出できる期間は決められているのです。
先生助けて!拒絶理由通知が送られてきました。これって何ですか?(2)
1.ますはじめに
「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」
(4条第1項11号)
拒絶理由の王様(?)であって、言わずと知れた登録商標と商標登録出願とを調整するための規定ですね。
本号の拒絶理由が適用されるためにのポイントは3つあります。