商標登録出願の際には区分を指定する必要があります
商標登録を特許庁に行う際には、ネーミング、ロゴ、商品名、会社名、店舗名、サービス名称等の商標そのものを登録するだけではなく、その商標を使用する業務範囲を指定する必要があります。
指定する業務範囲は指定商品、指定役務といわれるもので、商標法上45個の区分に分かれています。
広く指定すれば商標権の権利範囲は広がりますが、その分余計に費用がかかります。
出願の際に指定する区分数は平均で1.5個
先日400出願分を調べて見ましたが、一つの出願で指定する商品や役務の区分は平均1.5程度でした。
一つの出願について指定する商品や役務は一つか二つが中心になります。
実際に使用をするものを中心に、必要かつ十分な範囲で出願することをファーイースト国際特許事務所では推奨しています。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247