1.特許庁の判断に不服がある場合
特許庁は産業財産に関する事務を取り扱い、特許庁の業務には産業財産権に関する審査や審判が含まれます。 続きを読む: “特許庁の判断を裁判所で争うことはできますか?”
特許庁は産業財産に関する事務を取り扱い、特許庁の業務には産業財産権に関する審査や審判が含まれます。 続きを読む: “特許庁の判断を裁判所で争うことはできますか?”
押印した書面を提出すると、それが特許庁であなたの印鑑として登録されます。でも、何年も前の願書に押した印鑑なんて忘れてしまうこともありますよね?(いや、できれば忘れずにいてほしいのですが…。)そこで今回は特許庁における印鑑(特に会社の印鑑)の取扱いについてお話ししましょう。 続きを読む: “印鑑は特許庁でどう扱われますか?”
2016年4月に発生した熊本地震により被災された方々、被災された方々の関係者の方々に謹んでお見舞い申し上げます。
特許庁に出願しても審査に通らない商標のパターンは大きく二つがあります。
一つ目は他人の商標権と抵触する内容の商標登録出願です。商標法には他人の商標権に抵触するような商標は登録しないとの規定があります。このため既に登録されている商標と同じか似ている商標については、指定商品や指定役務が類似する範囲にあれば出願しても審査に通る可能性は低いです。
二つ目は、登録する商標として適切ではないものです。
それは商品やサービスを説明するような内容の商標です。
例えば、商品サプリメントについて「ビタミンC入りサプリ」などです。
「ビタミンC入りサプリ」という文字だけの商標は、商品の説明であって、審査に合格できない商標の代表例です。
例えば、「元気な女の子」とか「背の高い男の子」という名前を自分の子供に付ける親はいないと思います。というのは、「元気な女の子」という語句は、自分の娘がどのような女の子を説明する語句であって、名前として採用するのは適当ではないからです。
名前そのものの目的は、特定の一人に辿り着くことのできる目印になっていることです。
商品やサービスについても同様です。
商品やサービスを一般的に説明する語句では、こちらが提供する商品にお客さまが辿り着くことができません。
自分の子供に「元気な女の子」という名前を付けても、その名前では自分の子供が行方不明になったときに自分の子供に辿り着くことができません。
そうではなくて、多くの同じような商品がある中で、たった一つに特定できる目印になるのが名前であり商標です。
たった一つに特定できるのであれば、お客さまは迷わずこちらの商品を購入します。
例えばソニーの電池は凄い、ということが一般的に認知されていれば、お客さまは「ソニー」の目印のついた電池を購入します。
ところが目印を付けずに、「電池」とか「安い電池」とかの文字だけの表示をしたならば、他の会社の電池に紛れてしまって、こちらの「電池」が売れる機会が物凄く低くなります。
商品そのものの原料、品質、効能などを直接表示するのは商品説明であって特許庁における審査に合格できる商標ではありません。
例えば、ドーナッツについて、「安いドーナッツ」とか「東京のドーナッツ」という文字だけの商標はドーナッツそのものの説明であり、みんなが使用する必要のある言葉です。
この様な言葉を独占することができれば夢のような話ですが、どっこい、特許庁は登録を認めません。
みんなが使用する必要のあるものについては特許庁が独占権を与えることを拒否します。
あなただけに、みんなが使うものを独占させなければならない理由がないからです。
ですので、特許庁に登録を申請する商標を選ぶときには、単なる商品説明になっていないかという点に気を付ける必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
最近話題になっている商標登録ですが、商標登録の手続きは特許庁へ行います。
直接特許庁へ願書を提出してもよいですし、また郵送により願書を特許庁へ提出することもできます。 続きを読む: “商標登録は特許庁へ”