裁判

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先生!この拒絶査定には納得できません。裁判所で争いたいです。

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1.まずはじめに

日本国憲法には次のような規定があります。

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
(第七十六条)

ここで注目していただきたいのは第三文です。つまり、行政機関である特許庁は終審としての裁判を行うことが出来ませんので、特許庁の下した結果に不服がある場合には、必ず裁判所へ出訴できるようにも思えます。

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管轄‐近くの裁判所に提訴できますか?

管轄‐近くの裁判所に提訴できますか?

1.管轄

 法律上の紛争につき、民事訴訟を通して解決しようとするならば、裁判所に対し訴えを提起することになります。ただ、裁判所の所在地は北海道から沖縄県まで日本全国に及びます。また、裁判所の種類も大別すると最高裁判所と下級裁判所に分かれ、下級裁判所は更に高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に分かれます。

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