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国外からの商標権侵害物品を水際で止められますか?

国外からの商標権侵害物品を水際で止められますか?

1.税関における輸入差止め

商標権侵害物品は、国内で製造されたものもあれば、国外で製造されたものもあります。

国外で製造されたものは輸入の上、国内で譲渡されるところ、貨物を輸入しようとする者は税関に対し必要事項を申告し貨物の検査等を受ける必要があります。

かかる税関の通関手続において、商標権侵害物品を発見・排除することができれば、商標権侵害物品の国内における譲渡を水際で防止することができ、商標権の保護に役立ちます。

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