(1)指定商品としてグッズ・雑貨を選ぶ方法
指定商品にグッズ・雑貨を選ぶ際の注意点
商標登録の申請の際の願書には、商標をどのグッズや雑貨に使用するかを指定する必要があります。実際には願書の指定商品(指定役務)の欄にグッズや雑貨を記載します。
ところが特許庁では指定商品の欄に「グッズ」とか「雑貨」と、そのまま記載することは認めていないのです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録の申請の際の願書には、商標をどのグッズや雑貨に使用するかを指定する必要があります。実際には願書の指定商品(指定役務)の欄にグッズや雑貨を記載します。
ところが特許庁では指定商品の欄に「グッズ」とか「雑貨」と、そのまま記載することは認めていないのです。