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無料商標調査 商標登録革命

グッズ・雑貨を商標登録する方法が分かる

グッズや雑貨の商標登録

(1)指定商品としてグッズ・雑貨を選ぶ方法

指定商品にグッズ・雑貨を選ぶ際の注意点

商標登録の申請の際の願書には、商標をどのグッズや雑貨に使用するかを指定する必要があります。実際には願書の指定商品(指定役務)の欄にグッズや雑貨を記載します。

ところが特許庁では指定商品の欄に「グッズ」とか「雑貨」と、そのまま記載することは認めていないのです。

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