1.出願人となれる者
商標登録出願は、特許庁長官に対し、商標権の取得を求めるものです。商標権の取得を求める出願人は、権利の主体となることができる者でなければなりません。権利の主体(義務の主体)となることができる資格を権利能力といいますが、権利能力を有する者は、自然人と法人に限られます。自然人とは個人のことであり、法人とは自然人以外で法律に基づき権利能力を認められたものを指します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録出願は、特許庁長官に対し、商標権の取得を求めるものです。商標権の取得を求める出願人は、権利の主体となることができる者でなければなりません。権利の主体(義務の主体)となることができる資格を権利能力といいますが、権利能力を有する者は、自然人と法人に限られます。自然人とは個人のことであり、法人とは自然人以外で法律に基づき権利能力を認められたものを指します。