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登録商標をアレンジして使ってもいいですか?

登録商標をアレンジして使ってもいいですか?

1.不正使用による商標登録の取消しの審判

 登録商標とは「商標登録を受けている商標」を指します。商標登録出願後、願書に記載した商標を変更することは、原則許されず、商標登録出願の際、特許庁に提出する願書の「商標登録を受けようとする商標」の欄に記載した商標そのものが登録商標となります。願書には、登録商標として使用する商標を記載するのが望ましいといえます。

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