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化粧品の指定の際に商標でせっけん類を落とさないように注意しよう

化粧品の指定の際に商標でせっけん類を落とさないように注意しよう

索引

初めに

最近、本来なら1回の手続で商標権の権利範囲を漏れなく取得できたのに、追加料金なしで取得できる権利範囲を確保しないまま成立する商標権が増えています。なぜこの様な権利漏れ商標権が急増したのか、また権利漏れ商標権の取得を防ぐにはどうすればよいかを分かりやすく解説します。

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シャンプーの商標登録の注意点

シャンプーの名称やマークについても商標登録を行うことが可能です。商標登録の際にはシャンプーの名称やマーク等の商標について、指定商品を「シャンプー」として出願し、特許庁の審査に合格できれば商標権が発生します。ただし「シャンプー」のみを指定すると関連商品が権利から抜け落ちますので注意が必要です。

美容エステの商標登録

美容やエステ関係の商標登録を行う際には、具体的にどのようなものをお客さまに提供するのかによって、カバーしなければならない権利範囲が異なる点に注意が必要です。例えば、お客さまに店舗に来てもらい、マッサージやメイク等を行う場合には美容のサービスを指定役務として商標登録をする必要があります。

化粧品の商標登録

化粧品についての商標登録は人気が高いです。なぜなら化粧品はそれぞれの季節に応じて新製品が次から次へと発売される、いわゆる流行品だからです。
商標登録の審査には通常半年程度かかりますので、特許庁の審査に必要な期間を見越した上で、実際の化粧品の発売前から商標登録出願を完了しておく必要があります。
化粧品を発売してから長年に渡りうまく売れてくれるとよいですが、全ての商品が市場で残っていくわけではありません。ですので会社によってはストック商標として素敵な名前の商標を先行して登録しておき、必要に応じてそれらのストック商標を使い分けている会社もあります。
またファーイースト国際特許事務所で管理している登録商標の中には50年以上も特許庁で登録が続いているものもあります。この様に化粧品の中には長く需要者に愛される商品もあります。