商圏

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商圏が異なれば商標権侵害を免れることができますか?

商圏が異なれば商標権侵害を免れることができますか?

1.商標権の地理的範囲

商標権は、特許庁において、設定登録がなされることにより発生する権利です。

商標権の効力は、商標法の施行地域に及びます。商標法は日本の法律であり、日本国内が施行地域であるため、日本全国に商標権の効力が及びます。

裏を返せば、日本国外は商標法の施行地域ではないため、日本国外には商標権の効力は及びません。

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