商標的使用

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商標的使用‐それは本当に商標ですか?

商標的使用‐それは本当に商標ですか?

1.商標としての使用

 指定商品等の限定はあるものの、登録商標の独占的な使用が商標権者には認められています。

 そして、第三者が、許諾なく、同一又は類似の商標を指定商品等に使用すれば商標権侵害が原則成立します。

 ただ、自他の商品等を見分けられるようにし商品等の出所を表すために使用されるのが商標です。商標が付されていても、商品等を見分けられるようにし(識別可能なものとし)商品等の出所を表すものでないとき、商標としての使用(商標的使用)には当たりません。商標的使用に当たらないとき、保護する必要はなく、商標権侵害は成立しないことになります。

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