大勝軒

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つけ麺の商標とラーメンの商標

つけ麺の提供サービスに商標権が取られている場合には、後から同じ商標についてラーメンの提供サービスに商標登録を行うことはできません。
つけ麺とラーメンとは提供するメニューとしては別ですが、商標法上は両者は同じものではありませんが、互いに類似するものとして扱われるからです。
商標権の効力は類似するサービスや商品に及びますので、つけ麺の提供サービスについて先に商標登録が行われたなら、第三者は後からラーメンの提供サービスについて商標登録を行うことができません。
これに対して同じ商標であっても、異なる者により商標登録が認められる場合があります。
例えば、ある店が店名として「大勝軒」という名前で店舗内でつけ麺を提供するサービスを行っている、とします。この場合は商標「大勝軒」を飲食物の提供サービスとして第43類で商標登録を行うことが可能です。