ビジネスを始める際、重要なのは会社の登記と商標の登録。これらは完全に異なる手続きですが、混同されがちなので注意が必要です。
会社の登記と登録は何が違うのか?
(1)会社の設立登記とは?
会社の設立登記を行って会社が誕生します
会社を設立することが決まったなら、法務局に会社の設立登記をする必要があります。例えば株式会社の場合はその本店の所在地で設立の登記を済ませることにより設立が認められます(会社法第49条)。
商号は登記すれば保護されますか?
1.旧商法の規定
会社を起ち上げるとき、商号を決めます。
商号は、商人の名称であり、営業に関し自己を表すために用いるものです。
日常用語からすると若干違和感があるかもしれませんが、会社も、法律上、商人です。
会社は商号を定め、商号を用いて自己を表します。
会社は登記により設立され、商号も登記事項とされています。
商号は使い続けることにより、営業上の信用が化体するものであり、商号に関し、会社は経済的利害を有します。