登録商標の活用。隠された深い意味とは?

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1. はじめに

店舗名や商品の名前とかロゴマークを特許庁に登録することにより登録商標が得られます。

この登録商標を事業の商品サービス表示として使用できるのは商標権者だけです。商標権に抵触する商標を無断で使うと、差止請求や損害賠償請求の対象となるため、他人はまねしたくてもできない状態になります。

逆に、登録商標を持っていないなら、他人からこちらの店舗名や商品名を真似されても文句がいえなくなってしまいます。

今回は登録商標が果たすビジネスにおける重要な役割について説明します。

2. 登録商標とは何か?

登録商標とは、特許庁に実際に登録されている商標そのもののことです。

例えば、商標「宇宙」があったとします。この場合、商標「うちゅう」は登録商標ではないです。同様に「ウチュウ」でもないし、縦書き表記のものも登録商標ではないです。

あくまで登録されている商標そのものが登録商標です。

2-1. 登録商標は、特許庁に登録されている商標そのもの一つだけ

登録商標は、商標の類似範囲の基準中心点と考えればよいです。この中心点を基準に、類似する範囲がどこまで及ぶか考えます。

2-2. 商標権の権利範囲は登録商標の類似範囲に広がる

商標権の範囲が登録商標と同一だけなら、例えば、商標「宇宙」を登録しても、ライバルは「うちゅう」とか「ウチュウ」とかに改変して自由に使うことができてしまいます。

これでは商標が守られないから、商標権の範囲には、登録商標と同じ商標に加えて、登録商標に似た商標も保護されることになっています。

登録商標に類似するかどうかは、外観・称呼・観念の三要素が共通するかどうかを基準に、総合的に判断されます。

ブランドの中心点である登録商標の設定がふらつくと、ブランドそのものがふらつくことになります。中心軸がふらつかないように、登録商標をどれにするかは、弁理士・弁護士の意見も聞きながら、しっかり設定するようにします。

3. 登録商標の利点

3-1. 商標権により強力に保護される 

登録商標には商標権が設定されているので、ライバルは登録商標をまねしたくてもまねすることができません。

差止請求や損害賠償請求等の民事手段だけでなく、商標権侵害には法人侵害の場合には最高3億円の刑事手段が認められているからです。

3-2. 商標権侵害で訴えられることがない

登録商標を登録時に指定された商品役務の範囲で使用している限り、他人から商標権侵害で訴えられることを避けられます。

商標権は独占権で、同じ範囲については最先の一人しか登録が認められません。このため、登録商標があれば、他人が同じ範囲について同じ登録商標についての商標権を持っていることはないからです。

3-3. お客さまを惹きつける暗闇の灯台になる

例えば、アマゾン等の通信販売の手元データが全部なくなったら、以前使っていたものと同じものを購入するのが極めて困難になると思います。

ところがお店の名前とか、商品のネーミング、ロゴマーク等を覚えていれば、それを手がかりに同じものを入手できます。

この同じものを入手する手がかりが登録商標です。登録商標を有名にして世の中に広めるだけで、お客さまはこちらの登録商標を手がかりに、こちらのお店まで自分できてくださります。

4. 登録商標の活用方法

4-1. 登録商標を有名にする

仮に登録商標がなければ分かると思いますが、登録商標がなければ、同質の商品サービスの提供なら、値段の叩きあいになります。

値段の叩きあいの世界から逃れるためには、登録商標を有名にすることです。

まったく同じカバンでも、グッチやエルメスの登録商標が付いている正規品と付いていないのでは、評価額は全く異なります。

有名な登録商標であれば、逆に値段が高いものが売れるとの逆転現象も生じます。

4-2. 必ずしも日本全国で有名にする必要はない

しっかり繰り返し購入して頂ける商品や提供希望されるサービスを持っていれば、必ずしも日本全国で登録商標を有名にできなくても採算点を上回ることができます。

限られた地域で、限られた商品範囲で有名にできれば、まずは十分です。

5. 実際の登録商標の活用

せっかく商標を登録しても、使っていないのはもったいないです。実際に商品に登録商標を表示して、広くお客さまに知ってもらえるようにしましょう。

冠婚葬祭業や美容・医療等の商品を販売せず、サービスを提供する業務には、例えば業務に使用する車両に登録商標を表示する、お客さまに提供する歳に使用するものに表示する方法をとります。

5-1. 実際に登録商標を使っていないと登録が取り消されることも

登録商標には使用義務があります。日本国内で3年間登録商標を使っていないと、請求により登録が取り消される場合があります。

使用義務があるのは登録商標であって、登録商標に類似する商標ではないです。ここが間違えやすいところです。

使用義務があるのは、特許庁に登録されている商標そのものであると理解ください。

6. 登録商標の活用のまとめ

登録商標は、移転の形で他人に譲渡することができます。自分から買ってください、といえば廃品回収品扱いですが、有名な商標ともなれば億を終える売買価格で取引される事例もあります。

登録商標を有名にすることが、あなたの事業に課せられたもう一つの側面です。

一つは本業の事業でしっかり売上を立てる。それと平行して登録商標でライバルからの模倣を遮断する。最終的には登録商標を有名にして売却益・ライセンス益で現行事業を不動のものにする。

登録商標のすごさが分かるのは現在ではないです。花開く将来のどこかの時点です。将来に向かって進めば進むほど有利になるように、自分の進む道に仕掛けをしておく。

この仕掛けが登録商標の持つ意味です。

7. 登録商標の活用に関するよくある質問

Q1: 登録商標はどのような意味を持つのですか?

A1: 登録商標は、特許庁に実際に登録されている商標そのものを指します。商標権が設定され、ライバルがその商標を無断で使用することを防ぎます。また登録商標の存在により、自社のブランドを保護し、競争相手から模倣を遮断するための有力な手段となります。

Q2: 登録商標の利点は何ですか?

A2: 利点の中でも最大の利点の一つは、商標権によって自社のブランドを強力に保護できることです。さらに、登録商標を使用しても、他人から商標権侵害で訴えられるリスクを避けることができます。さらに、登録商標は消費者が製品やサービスを容易に識別できる「暗闇の灯台」の役割を果たすため、ブランド認知度を向上できます。

Q3: 登録商標の活用方法は何ですか?

A3: まず、自社の登録商標をより多くの人々に知ってもらい、有名にすることが重要です。登録商標が知られることで、商品やサービスの価値が上昇し、顧客の信頼を獲得することができます。

Q4: 登録商標を使わないとどうなりますか?

A4: 登録商標には使用義務があり、日本国内で3年間使わないと、請求により登録が取り消される可能性があります。

Q5: 登録商標は他人に譲渡できますか?

A5: はい、登録商標は移転の形で他人に譲渡することができます。他の企業に登録商標を使用する許可を与え、その代わりにロイヤリティを得るライセンス契約も一般的です。これにより、登録商標はさまざまな方法でビジネスに価値をもたらすことができます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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