商標の住所変更の注意点は?

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索引

(1)住所変更手続を怠っていると商標の権利が失効することも

住所が変わったらその都度特許庁に届け出る

商標登録の申請手続を行った後で住所に変更があった場合には、その都度、住所変更の手続を特許庁に対して行う必要があります。

マイナンバー制度の普及などで、住所が変更になった場合には役所間で情報を共有することにより、特許庁における登録住所も自動的に変更になる、と誤解されている方がいるかも知れません。ところがそんな事実はありません。

特許庁では、住所表記については、明らかな誤記の場合には職権で直してくれる場合もあります。けれども特許庁側の誤記修正は、あくまで善意の行為であり、特許庁側に誤記修正の義務があるわけではありません。

住所変更の事実を市役所とか区役所に届け出ても、特許庁に登録されている住所情報は一切変更されませんので注意が必要です。

特許事務所に手続を依頼していない場合は要注意

ファーイースト国際特許事務所に商標登録の手続を依頼している場合には、特許庁からの連絡書面は全てファーイースト国際特許事務所側に届きます。このため、うっかり住所変更の手続を特許庁に対して行っていない場合でも、特許庁からの書面が行方不明になることはありません。

けれども、もし、特許事務所に商標登録の手続を依頼せず、住所変更の手続を怠っていると、特許庁からの連絡書面が届け先不明で届かなくなります。

特許庁から届く書面には審査結果や手続に関連して、返信期日が設定されています。

この返信期日に特許庁に対して返事をしないと、商標に関連する権利が失効することもあります。権利失効等の事態を防ぐため、最低限、住所が変わったら、特許庁に対して住所変更の手続をできるだけ早く行う必要があります。

(2)住所変更を理由に審査で拒絶される?

住所が変更になっても、郵便物が行方不明にならないように郵便局に手配しておけば問題がない、と考えている方が、もしかするといるかも知れませんね。

住所変更による過去の住所と現在の住所の不一致は形式的な事項なので、商標登録の申請手続の実体とは関係がないように思えるからです。

ところがこの考え方は結構危険です。住所の不一致を理由として、実際に、商標登録の出願手続が拒絶されるケースもあるからです。

具体的なケースを見ていきましょう。

住所が不一致の場合は他人の権利と判断されてしまう

例えば、数年前に特許庁に商標の権利申請をして、商標権Aが得られたとします。この商標権Aについて、特許庁に登録された住所がaであった、とします。

その後、住所aが住所bに変更になった、とします。

住所がaからbに変更になったので、特許庁に住所変更の手続を行いました。その上で、新たな住所bで特許庁に新たな商標登録出願Bをしました。

このケースでも、特許庁から商標登録出願Bについて、商標権Aが存在することを理由として拒絶理由通知がくることがあります。

拒絶理由通知の内容をみてみると、自分が取得した商標権Aについての登録内容と、今回行った商標登録出願Bの権利内容が互いに衝突しているので登録を認めないとの内容が記載されています。

「あれ? 自分が先に取得した商標権が存在したとしても、それだけの理由で後からした自分の商標登録出願Bが拒絶されるはずはないのだか?」

そう疑問に思われると思います。商標法の条文にもそのように規定されています(商標法第4条第1項第11号)。

なぜこんなことが生じるか、というと、特許庁に対して住所変更の手続を行ったとしても、自分が保有する商標権をそれぞれ指定して、それぞれの商標権の住所変更の手続もあわせて行わないと、商標権について設定登録された住所は自動的には変更されないからです。

特許庁では、住所と氏名が一致して、はじめて同一人と認定します。

住所変更手続を行うことにより、出願人情報としての登録住所は変更されていますが、商標権Aを指定して住所変更を行っていなかったために、商標権Aについての住所と、商標登録出願Bについての住所が一致していません。

このため、商標登録出願Bについての出願人と商標権Aについての権利者が同一人とは認定されず、特許庁から拒絶するとの通知がきてしまいました。

なお、この場合には、商標権Aについての住所を商標登録出願Bについての住所と一致させる手続を特許庁に対して行うことにより、拒絶理由を解消することができます。

(3)特許庁に住所変更届を提出するだけでは足りない

住所変更と表示変更の二つの手続が必要

上記の説明だけでは、まだ分かりにくいと思いますので、さらに詳細に説明します。

住所が変更された後に特許庁に対して行う手続には次の二種類がある、ということです。

  • 特許庁に登録されている出願人情報としての登録住所の変更
  • 特許庁に登録されている商標権者情報としての、それぞれについての、登録住所の変更

仮に商標権が一つなら、商標権についての登録住所の変更手続は商標権一つ分で済みますが、100件の商標権を保有しているなら、その100件分の商標権を指定して、住所の変更手続を行う必要があります。

図1 特許庁に住所変更の手続をした場合

特許庁に住所変更の手続を行った場合

図2 特許庁に住所変更と表示変更の手続をした場合

特許庁に住所変更と表示変更の手続を行った場合

(4)まとめ

特許庁に登録している住所には、特許庁からの書類が届くかどうかの手がかりとしての意味以外にも、権利者が誰であるかを特定する重要な意味があります。

住所が変わったら、忘れず特許庁に手続をするように心がけましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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