洋菓子店などでスイーツの販売をする際には、お菓子を指定商品として商標登録をします。
最初はそれでよいのですが、業務の進展に伴って商標登録の拡充を図る必要があります。
具体的には、ケーキや焼き菓子などのお持ち帰り商品に加えて、お店でケーキなどの提供サービスを行う場合は、商品に加えてサービスについての商標登録を行う必要があります。
また農家や酪農家と契約して、新鮮な牛乳、乳製品、野菜などを販売する場合には、牛乳などについて商標権を拡充する必要があります。
またスイーツを販売するだけではなく、スイーツの作り方を生徒に指導する場合には、別途スイーツの作り方の教室についても商標登録が必要か検討します。
さらに海外で事業を行う際には、それぞれの国で商標権を取得しておく必要があります。
日本の商標権は国内にしか権利の効力が及ばないからです。例えば日本以外に中国で業務を行う場合には中国で商標登録を行う必要があります。
国内だけで事業をする場合と、海外まで事業を拡張していく場合では商標の保護レベルを変える必要があります。事業の成長に合わせて商標権の補充、拡張を随時図るようにする必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247