中国・香港の商標登録にも対応します

無料商標調査 商標登録革命

ファーイースト国際特許事務所では中国・香港・台湾・韓国などの東南アジアの商標登録にも対応しています。

商標登録を日本で行った場合、日本の商標登録により得られる商標権の効力は日本国の領域内にしか及びません。

日本で運転免許証を取得しただけでは、その免許の効力は海外では当然には通用しないのと同様です。

ですから、中国で商標権が必要なら中国で商標登録の手続きを行う必要があります。商標権の効力はその国限りだからです。
また香港は中国に返還されましたが、香港における商標権の取得手続は香港特許庁に行う必要があります。

中国本土だけで商標登録して、香港で商標登録しない場合、事実上の商標権の抜け穴が生じてしまうことになりかねませんので、注意してください。

さらに中国に出願する商標は、日本で有名であっても中国でおなじ商標が有名であるとは限りません。

中国の審査官が日本の事情を正確に把握していない場合には日本で有名な商標であっても中国国内で別の誰かに商標登録を認めてしまう場合があります。

これを阻止するにはそれぞれの国において先に商標登録を済ませておくのが一番です。

ファーイースト国際特許事務所では米国、欧州のみならず東南アジアの商標登録についての相談にも応じていますので、お気軽にご連絡お願い致します。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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