商標を連名で登録できますか?

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(1)連名で登録してみましょう

商標登録の出願人や権利者は、個人一人または会社一社でだけでなく、何人か、何社かの連名でも行うことができます。

(1−1)登録を連名で行うとは

商標を連名で出願・登録することは、商標権者が複数人になるということです。
複数人での権利の持分は、等分になりますが、持分について記載することもできます。(登録の仕方は(2)でご紹介します)。

複数人で商標権を共有する方法は2つあります。

  1. 出願のときから、共同出願という形で、商標権者となる全員で出願する方法です。この場合、登録時に権利者の人数分の商標登録証が発行されます。
  2. 出願のときは単独で行い、商標権が取得できたら、その持分を一部譲渡する方法です。

(1−2)譲渡などする場合は…

譲渡

譲渡を行うには、商標権のほかの共有者の同意がなければいけません。同意なしに、その持分を譲渡することや、その持分を目的として、質権を設定することもできません。

使用権

使用権に関しても、譲渡の場合と同じく、商標権のほかの共有者の同意がなければいけません。使用権には専用使用権と通常使用権の2つがありますが、それらの設定、許諾どちらも同意なしにはできません。

専用使用権は、商標の使用権を与えた範囲では、与えた権利者であっても、その範囲では、使用できません。通常使用権は、専用使用権とは異なり、使用権を与えた範囲でも重複して使用ができます。

このように、ほかの共有者の同意が必要な手続で、特許庁へ登録しなければならないときは、ほかの共有者に同意書や承諾書を書いてもらい提出する必要があります。ご注意ください。

審判請求

審判請求を行う際に、相手方が商標権を共有していたときは、その商標権者全員に対して審判を請求しなければいけません。
また、審判を請求する側も、共有者全員で請求しなければいけません。

審判とは、審査よりも裁判に近い形で審判官が審理することで、いくつかの種類があります。そのほとんどが、上記に当てはまり、商標権者全員が対象となります。

しかし、それに当てはまらないものもあります。共有している商標権の無効審決がされたときは、商標権の共有者の同意がなく単独でも、無効審決の取消訴訟を提起することができます【(最高裁判例:裁判年月日(平成14年2月22日)、事件番号(平成13年(行ヒ)142)】。

詳しく内容を知りたい方は、裁判所のホームページで確認することができます。

  裁判所「事件判例情報」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7

審決取消訴訟の検索画面

(1−4)更新登録のときは

商標権を共有しているときは、更新の際もその共有者全員で更新の手続を行わなければいけません。
単独で行った場合は、更新登録申請書が却下されます。

(2)願書の記載の仕方

権利者が複数いるときの願書の書き方をご紹介します。

下記のものは、通常の願書です。これの【商標登録出願人】が複数人ということになりますので、これを繰り返し設けて記載してください。

連名で商標権を得るためには書き換える必要あり

また(1-1)で述べたように、権利の持分を記載したいときは、【商標登録出願人】の下に【持分】の欄を設けてください。そして、権利者の持分の割合を「○/○」のように分数で記載してください。

(3)実際に連名で登録されている商標

どのような商標が連名で登録されているのでしょうか。ご紹介します。

ポケモン(商標登録第4161357 号)

権利者は3社です。

  • 株式会社ゲームフリーク
  • 株式会社クリーチャーズ
  • 任天堂株式会社

オープンソース/OPENSOURCE(商標登録第4553488号)

権利者は2名です。

  • 佐渡 秀治
  • 吉田 智子

(4)まとめ

いかがでしたか。単独で商標登録することも連名で商標登録することも、それほど違いはありません。ただ、登録した後に持分を譲渡などする際などは、共同権利者に同意を得ることを忘れないようにしてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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「商標を連名で登録できますか?」への2件のフィードバック

  1. 会社名と会社名ロゴの商標登録を考えています。

    商標登録したい会社名と会社名のロゴがある場合は、会社名そのもののみの商標登録をして、別に会社名のロゴを登録して、2つそれぞれに商標登録する必要がありますか?
    会社名のロゴのみの登録で、会社名も登録したことになり保護されますか?

    よろしくお願い致します。

    返信
  2. 会社名だけを登録しても、ロゴは特許庁に提示していないので審査を受けていない点に注意してください。

    事業に使う商標は、実際に特許庁の審査を受けて審査に合意したそのものを使用することを推奨します。

    願書には商標を記載する欄が一つしかありません。ここに何を記載するかで、特許庁における審査対象が決まります。

    返信

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