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1.商標登録出願中

特許庁に提出する権利申請書類は言わずと知れた「願書」です。出願した後に願書に記載された内容に修正を行う場合「補正手続」を行いますが、補正の手続には一定の要件があります。要件に違反し、要旨変更に該当すると判断された補正手続は却下されてしまいます。

〔1〕商標の補正

認められません。
商標の補正は原則として要旨変更に該当すると考えられています。

商標権の効力は「商標」と指定する商品またはサービスによって決まります。従って、商標は権利範囲を確定する基礎であり、その内容は出願時に確定させる必要があります。

また、類似した出願が競合した場合、出願時が早い出願がイニシアチブを握ります。つまり、出願は早い者勝ちなんです。先の出願のデザイン変更が認めれたのでは、後の出願人は困りますよね。

ただし、商標の付記的な部分に「JIS」「JAS」「特許」の文字が含まれていた場合に、これらの文字を削除する補正は要旨変更に該当しないとされています。

〔2〕指定商品またはサービスの補正

追加することは認められません。

理由は商標の補正が出来ないのと同じで、権利範囲を確定する際の基礎となるからです。

ただし、指定役務を削除することは認められます。「削除」=「権利化放棄」ですので、権利範囲の拡張にはつながらず、後の出願人にも迷惑は掛かりません。
また、誤記の訂正や、不明瞭な記載を明瞭にする補正は要旨変更には該当しないとされています。

〔3〕区分の補正

追加することは認められません。

区分を追加することは商品またはサービスを追加することになるためです。

また、削除することは認められます。ここも指定する商品またはサービスと同じです。

〔4〕出願人の補正

願書に出願人の「氏名又は名称」「住所又は居所」を記載します。また、法人名義で出願する場合には、「代表者」も記載します。

これらの書誌的な事項も記載を誤ったときはそのまま放っておくと、誤った内容で商標権が発生してしまうため、正しい記載に改める必要があります。

例えば、住所の建物名を入れ忘れた。であったり、登記簿に記載された会社名は正しくはアルファベット表記だった。といった、いわゆる誤記を修正する場合には、補正で対応することができます。

一方で、やっぱり配偶者と共同で出願したい。であったり、関連する子会社の名義で出願した。といった場合には、補正手続は恐らく認めてもらえません。出願人の名義変更の手続で対応する必要があります。名義変更には別途印紙代が発生するため、注意が必要です。

〔5〕その他

補正手続は、特許庁長官に「手続補正書」を提出して行います。
提出された手続補正書が適法なものと判断された場合、補正した内容で出願されたものとみなされます。

しかし、提出された手続補正書が要旨を変更するものと判断された場合、その補正手続は却下されてしまいます。
この却下の決定には、「補正の却下の決定に対する審判」で争うこともできますし、「補正後の商標についての新出願」を行うことも可能です。審判での主張が認められれば、却下の決定は取り消されますし、新出願を行えば、手続補正書を提出した日に出願したものとみなされます。

2.商標権発生後

審査に合格して、登録査定が下りた後は特許庁では審査を行っておりません。従いまして、補正手続は行えません。また、商標法には特許法のような訂正審判の制度もありませんので、権利の範囲に影響を与えるような修正はほとんど行えません。

〔1〕商標の訂正

修正することはできません。

〔2〕指定商品またはサービスの訂正

追加することは認められません。
ただし、指定商品またはサービスを一部放棄することは認められます。削除補正の場合と同じように、他者に迷惑は掛からないためです。

〔3〕区分の訂正

追加することは認められません。

指定商品またはサービスと同様に放棄することは認められます。更新する際の費用にも影響があります。更新するときに不要な区分は整理しておいた方が、その後の費用は安く済みます。

〔4〕商標権者の訂正

権利移転の手続を行うことで対応することとなります。

〔5〕その他

よく「登録証」の内容を修正してほしいとの依頼を受けますが、実はこれもできません。

3.まとめ

特許庁に出願手続を行った後に間違いを発見しても、修正するためには別途費用が発生したり、また、内容によっては修正することができないこともあります。例えば、商標のように修正することができない場合には、別途新たに出願する必要が生じます。

願書だけではありませんが、特許庁に書面を提出する場合には、必ず間違いがないか内容をよく確かめてから提出してください。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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