西日本豪雨(2018年)に対する商標登録の救済措置最新情報

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西日本豪雨に被災された方々に謹んでお見舞い申し上げます

岡山県、広島県、山口県、愛媛県等を中心に、2018年7月に発生した西日本豪雨により被災された方々、被災された方々の関係者の方々に謹んでお見舞い申し上げます。

今回の西日本豪雨の甚大な被害に伴い、特許庁およびファーイースト国際特許事務所では各種の救済措置を講じています。関連情報を整理してお知らせします。

西日本豪雨に対する商標関連の救済措置

商標に関連する救済措置は次の通りです。

(1)審査官による指定期間について

商標登録出願の審査中に特許庁長官、審判官または審査官により指定された期間内に手続ができなかった西日本豪雨の被災者の方は、手続が可能になり次第、速やかに手続きを行うことが可能です。

書面にて、西日本豪雨により手続をすることができなかった事情を説明することにより、指定された期間内に手続をしたのと同じ扱いを受けられる場合があります。

(2)商標に関する法定期間について

法律で手続できる期間が定められている場合であっても救済されるケースがあります。平成30年に発生した西日本豪雨により手続をすることができなかった事情を説明する書面を提出することにより、救済を受けられる場合があります。

ただし、救済を受けられる場合であっても猶予期間の上限が定められている場合がありますので注意してください。

救済を受けられる具体的な事例

商標登録の手続に関連して、商標法上救済を受けられる具体的な事例は次の通りです。

(1)商標審査合格後の登録料の納付手続の救済措置

登録査定を受けたあと、登録のために支払う費用の追納が認められます。

商標登録出願の審査に合格して、審査合格通知の謄本の送達があった日から30日以内の最終期限までに登録料を納付することが、西日本豪雨の影響によりできなかった場合には、納付できない事情が解消した日から14日(国外の方は2ヶ月間)以内であれば、登録料を納付することができます。

ただし救済を受けられるのは、上記の最終期限から6ヶ月以内ですので注意してください。

[参考]商標法第41条第4項

登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

(2)審査合格後の登録料の分割納付手続の救済措置

審査合格後の登録料を分割して納付する場合、前半の分割分についても上記(1)と同様の救済を受けることができます。

(3)拒絶査定不服審判の請求時期の救済措置

商標登録出願の審査に合格することができず、拒絶査定になった場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。

審査不合格の場合には拒絶査定の謄本の送達があります。この送達の日から3ヶ月以内の最終期限内であれば、拒絶査定不服審判を請求できます。

西日本豪雨で被災された方は拒絶査定不服審判を請求できない事情が解消した日から14日(国外の方は2ヶ月間)以内であれば、審判を請求することができます。

ただし救済を受けられるのは、上記の最終期限から6ヶ月以内ですので注意してください。

[参考]商標法第44条第2項

第2項 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

(4)商標権の更新手続期間の救済措置

商標権の存続期間の満了日までに更新手続きをしなかった場合でも、6ヶ月以内の最終期限内であれば更新の手続をすることができます。

西日本豪雨で被災された方は上記の最終期限を経過した後であっても、更新できない事情が解消した日から2ヶ月間以内であれば、更新の申請をすることができます。

ただし救済を受けられるのは、上記の最終期限から6ヶ月以内ですので注意してください。

[参考]商標法第21条第1項

第1項 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。

上記以外にも一定の手続について救済措置が設けられています。

特許庁最新情報

西日本豪雨に対する救済措置のまとめが特許庁から発表されています。

被災された方々をファーイーストは全面バックアップします

西日本豪雨で被災された方々の権利保全をファーイースト国際特許事務所では全面バックアップします。

ファーイースト国際特許事務所に連絡できない場合

当事務所で西日本豪雨の発生以前に手続きされた被災者の方々の権利を責任を持ってお預かりします。西日本豪雨の影響により、営業継続に支障が生じているなどの緊急事態が発生している場合には、連絡が可能になった段階後、すぐのご連絡をお願いいたします。適用できるあらゆる法律上の優遇措置を個別にご案内いたします。

関係書類や登録証が全て流されてしまった場合

関係書類や登録証が大雨により流されてしまったとしても、弊所で取得した商標権はただちには失効しません。回復できる期間があります。

個別に回復措置を取りますので、ご安心ください。
まずは身の周りの安全の確保の優先をお願いいたします。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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