商標登録を取り消されないために

無料商標調査 商標登録革命

商標登録が無事終了して商標権が発生した後でも、商標登録が取り消されたり、無効にされたりする場合があります。

例えば、ライバルがこちらの商標登録は認められないとして特許庁に対して異議申立や無効審判を行うことができます。

特許庁による審判官の合議体の検討の結果、商標登録は認めるべきではなかったという結論になると商標登録が取り消されたり、無効にされたりします。この場合は商標権は原則として最初から無かったものとなります。

また商標登録を取り消される場合は他にもあります。

日本国内で三年間登録商標を使用していない場合には、第三者から登録商標を使用していないことを理由として、商標登録の不使用取消審判を請求される場合があります。

第三者から商標登録の不使用取消審判を請求された場合には、商標権者が登録商標を使用していることを証明できなければ、商標登録は取り消されてしまいます。

このため商標権者は登録商標を使用する義務があります。

注意すべきことは、登録商標を使用していなければならない、ということです。

登録商標と類似している商標を使用していても登録商標そのものを三年間使用していなければ取消を免れることはできません。

例えば、星のマークと文字とを組み合わせた登録商標の場合、星のマークを省略した文字のみの商標は登録商標ではありません。登録商標は星のマークと文字とを組み合わせたものであり、星のマークと文字とのそれぞれが登録商標というわけではないからです。

このため星のマークを省略した商標を使用している場合、登録商標を使用していないとして商標登録が取り消されてしまうことになります。

この不使用取消審判による商標登録の取消を防ぐためには、登録した商標そのものを使用しておく必要があります。

なお、不使用取消審判を第三者から請求されてから、あわてて登録商標の使用を開始したとしても、商標登録の取消を回避することはできません。

過去には登録商標を使用している証拠を偽造して逮捕された業者もいます。普段から登録商標の使用を怠らないようにしておくことが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

無料商標調査

あなたの商標が最短1ヶ月で登録できるかどうか、分かります
識別性を判断することで、商標登録できるかどうか、分かります
業務分野の検討が、商標の価値を最大化します

コメントする