バイクの商標登録

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

二輪自動車であるバイクについても商標登録を行うことができます。

自動車もバイクも同じエンジンで動く乗り物ですが、商標法上は別の商品として位置づけられています。

このため、自動車だけを商標登録してもバイクの商標は保護されませんので注意が必要です。

これに対し、バイクは自転車と類似するものとして扱われますので、バイクについて商標登録をすれば自転車についても商標権の効力が及びます。

またバイクを販売するのではなく、顧客に対してレンタルするのであれば、商品を指定するのではなく、サービスを指定する必要があります。

また商標権の効力は、商標を基準に考えます。このため新品のバイクと中古品のバイクとは商標法上は違いがなく、エンジンの排気量の大小や、年式が違っても同じ商品として扱われます。

このため先にバイクの商品について商標登録を済ませた場合には、バイクの種類が違っても商標権の効力はおよぶことになります。

さらに日本の商標権の場合は、バイクが日本製であるかあるいは外国製であるかの違いはありません。このため日本において外国のバイクが商標登録されている場合、たとえ日本製であっても登録されている商標と同じ商標を付けたバイクは販売することができなくなります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

無料商標調査

あなたの商標が最短1ヶ月で登録できるかどうか、分かります
識別性を判断することで、商標登録できるかどうか、分かります
業務分野の検討が、商標の価値を最大化します

コメントする